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株式会社翔慶 (法人番号9120001098212)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社翔慶(法人番号9120001098212)
代表者
山城 慶太
主たる営業所の所在地
大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目1番82号
許可番号
大阪府知事(般-1)第124393号
許可を受けている建設業の種類
土、と、解
処分年月日
2023年7月13日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第3項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和5年7月27日から同月29日までの3日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
処分の原因となった事実
1 当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反した行為が建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成31年4月26日付で同項の規定による処分(指示処分)を受けた。 2 当該建設業者は、大阪市大正区南恩加島七丁目1番82号に本店を、大阪府泉大津市内に汐見ヤードを置いて、産業廃棄物の収集・処理業を営む事業者であり、当該建設業者の取締役として、同ヤードにおいて作業する労働者を指揮監督するとともに同労働者の安全を管理するものが、当該建設業者の業務に関し、令和4年1月27日、当該建設業者の汐見ヤードにおいて、当該建設業者の労働者をして車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて再生砕石の掘削作業を行わせるに際し、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等の調査により知り得たところに適応する車両系建設機械による作業の方法等が示された作業計画を定めず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。このことで、当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月4日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月12日にその刑が確定した。 3 当該建設業者の2の労働安全衛生法に違反した行為は、1の指示処分に違反する。 
その他参考となる事項
大阪労働局からの通報
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