吉田直土木株式会社
(法人番号5011601007196)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 吉田直土木株式会社(法人番号5011601007196)
- 代表者
- 佐野 博昭
- 主たる営業所の所在地
- 東京都東京都練馬区豊玉北3-16-4
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(特-3)第1109号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と
- 処分年月日
- 2023年9月4日
- 処分を行った者
- 関東地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 3 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 吉田直土木株式会社が一次下請として請け負った北海道二海郡八雲町におけるトンネル工事において、令和4年2月15日、同社の作業員1名が後進してきたトラクター・ショベルに轢かれて負傷する事故が発生した。 この件について、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社の社員1名は、令和5年3月24日付けで労働安全衛生法違反により、八雲簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項