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藤井興業(株) (法人番号3100001022716)

違反行為の概要

商号又は名称
藤井興業(株)(法人番号3100001022716)
代表者
藤井 充
主たる営業所の所在地
長野県飯田市上郷黒田3881
許可番号
長野県知事(特-3) 第393号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、しゅ、塗、内、水、解
処分年月日
2023年9月11日
処分を行った者
長野県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を企て、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
藤井興業株式会社は、土木工事及び建築工事の請負等を営み、鈴木コーポ建物解体工事を施工する事業者である。同社の代表取締役であるAは、業務全般を統括管理するとともに、労働者の安全を管理するものである。Aは、令和4年10月3日、飯田市座光寺の工事現場において、労働者Bほか1名に、高さ5メートル以上のコンクリート造建築物で作業を行わせるに当たり、厚生労働省令で定めるところによりコンクリート造の工作物の解体等作業主任者として労働者Cを選任したが、同人に被災者の要求性能墜落制止用器具の使用状況を監視させず、解体等作業主任者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなかった。 このことにより、藤井興業株式会社及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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