有限会社川下工務店
(法人番号9170002000964)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社川下工務店(法人番号9170002000964)
- 代表者
- 川下 哲司
- 主たる営業所の所在地
- 和歌山県和歌山市内原1090-4
- 許可番号
- 和歌山県知事(特-2)第12374号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、しゅ、塗、内、水、解
- 処分年月日
- 2023年9月25日
- 処分を行った者
- 和歌山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、役員及び従業員に周知徹底すること。 イ 建設業法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 ウ 違反行為の再発防止に万全を期すこと。 2 前項各号で講じた措置(前項に係る措置の他に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書で報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (有)川下工務店は、泉大津市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った建設業者から請け負った。また、当該工事を建設業法第3条第1項に違反して許可を受けないで営業する者と請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことは、それぞれ建設業法第28条第1項第6号の規定に該当すると認められる。
- その他参考となる事項