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株式会社武弘産業 (法人番号9130001001273)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社武弘産業(法人番号9130001001273)
代表者
絹本 理恵
主たる営業所の所在地
京都府京都府京都市右京区宇多野長尾町8-13
許可番号
京都府知事許可(特-30)第27432号
許可を受けている建設業の種類
土、舗
処分年月日
2023年9月26日
処分を行った者
京都府
根拠法令
建設業法第28条第1項本文(同法第26条第3項違反)
処分の内容(詳細)
 建設業法第28条第1項の規定による指示処分  1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。。  (2) 前号ア及びイについて講じた措置(貴社において前号ア及びイに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社武弘産業は、令和元年5月から令和2年9月及び令和2年4月から令和3年3月に施工した請負代金が建設業法施行令第27条第1項で定める金額を超える民間工事において、工事現場に配置する主任技術者が専任でなければならないにもかかわらず、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。 この事実は、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。
その他参考となる事項
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