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長崎船舶装備(株) (法人番号2310001001377)

違反行為の概要

商号又は名称
長崎船舶装備(株)(法人番号2310001001377)
代表者
内野 榮一郎
主たる営業所の所在地
長崎県長崎市西琴平町1-5
許可番号
国土交通大臣(般特-4)第8312号
許可を受けている建設業の種類
建、大、左、と、石、屋、電、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解
処分年月日
2023年9月29日
処分を行った者
九州地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号)
処分の内容(詳細)
1今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)施工現場等における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し、必要な研修及び教育を継続的に行うこと。 2前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場 合には当該措置を含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
長崎船舶装備株式会社が元請として請け負った長崎県長崎市に所在するマンション新築工事の現場において、二次下請業者の作業員が足場材の荷下ろし作業を行う際に墜落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社の社員一名が令和5年5月12日、長崎簡易裁判所より労働安全衛生法等違反でそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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