株式会社ササデン
(法人番号7021001040407)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社ササデン(法人番号7021001040407)
- 代表者
- 吉田 浩則
- 主たる営業所の所在地
- 神奈川県横須賀市内川1-6-24
- 許可番号
- 神奈川県知事許可(般-3)第65991号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電
- 処分年月日
- 2023年10月16日
- 処分を行った者
- 神奈川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社ササデンは、神奈川県横須賀市内川一丁目6番地24号に本店を置いて電気工事業を営み、株式会社○○から請け負った電柱取り換え工事を行う事業者、違反行為者であるAは、同社所属の労働者で、同工事の作業長として同工事における安全管理を行う者であるが、違反行為者であるAは同社の業務に関し、令和4年3月17日、同工事に使用する電柱の置場である神奈川県横須賀市根岸町三丁目5番地13号において、移動式クレーンを用いて作業を行うに当たり、移動式クレーンを用いてワイヤーロープで一箇所に玉掛けを行い荷を吊り上げる際に、荷の下に労働者を立ち入らせ、また、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して作業方法等を定めずに作業を行った。 その結果、同社及びAが横須賀簡易裁判所から労働安全衛生法違反でそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和4年12月14日にその刑が確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 神奈川労働局長からの相互通報制度に基づく通報