戸沼岩崎建設(株)
(法人番号7440001001418)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 戸沼岩崎建設(株)(法人番号7440001001418)
- 代表者
- 戸沼 淳
- 主たる営業所の所在地
- 北海道函館市湯川町2-21-2
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(特-4)第24854号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、鋼、舗、し、園、水、解
- 処分年月日
- 2023年10月19日
- 処分を行った者
- 北海道開発局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役員及び職員に対し速やかに周知徹底すること。 (2)工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前記1各号について講じた措置(貴社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 戸沼岩崎建設(株)が1次下請業者として法面工事を請け負った北海道松前郡福島町における幹線林道改良工事において、令和4年9月5日、ロープ高所作業を行っていた2次下請業者の労働者1名が法面から墜落し死亡する事故が発生した。 事故が発生した作業場所は高さ約16.4メートル、傾斜約66度の箇所で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業の性質上、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させて墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったところ、その措置を講じないまま同作業を行わせたことにより、同社及び同社の役職員が令和5年7月7日に函館簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項