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株式会社プライム (法人番号080101018285)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社プライム(法人番号080101018285)
代表者
石井 浩二
主たる営業所の所在地
東京都港区南麻布三丁目21番17号3階
許可番号
東京都知事(般-30)第149657号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2023年10月31日
処分を行った者
東京都
根拠法令
建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。  (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。  2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告してください。
処分の原因となった事実
 令和2年6月20日、東京都港区内の工事現場において、株式会社プライムの現場代理人は、同ビル5階床面から高さ2.7メートルに位置する6階床面開口部上に敷かれた足場板を架設通路として使用させるに当たり、同通路に高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのに、これを設けず、もって、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。  以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第654条に違反し、労働安全衛生法第119条第1項及び第122条により株式会社プライム及び現場代理人が罰金刑に処せられた。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 
その他参考となる事項
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