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株式会社斎藤建設 (法人番号3410001010961)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社斎藤建設(法人番号3410001010961)
代表者
斎藤 義広
主たる営業所の所在地
秋田県大館市字池内道上1-40
許可番号
秋田県知事(般-2)第81437号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2023年9月5日
処分を行った者
秋田県
根拠法令
建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項(同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。   ① 今回の違反内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。   ② 社内及び施工現場における安全管理体制の調査・点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。   ③ 労働安全衛生法その他関係法令の遵守に係る教育及び研修(以下「研修等」という。)の計画を作成し、社内において継続的に研修等を行うこと。  2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに書面で報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社斎藤建設の代表取締役は、令和3年3月16日、秋田県大館市比内町地内の建築工事現場において、同社従業員が脚立からの転落により、左肘頭骨折の傷害を負い、4日以上休業することとなったため、遅滞なく、労働者死病報告書を所轄の大館労働基準監督署長へ提出して報告しなければならないにもかかわらず、令和5年2月24日に至るまで同報告書を同労働基準監督署長に報告しなかった。  これにより、同社及び同社代表取締役は、令和5年5月23日、大館簡易裁判所から労働安全衛生法違反の罪により罰金20万円の略式命令を受け、同年6月8日までにその刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
秋田労働局からの通報
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