沢井建設株式会社
(法人番号1130001036731)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 沢井建設株式会社(法人番号1130001036731)
- 代表者
- 澤井 清二
- 主たる営業所の所在地
- 京都府京都府木津川市加茂町高田柿ノ内108-2
- 許可番号
- 京都府知事許可(般特-2)第27820号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、し、園、水
- 処分年月日
- 2023年11月6日
- 処分を行った者
- 京都府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項本文(同法第11条第5項違反)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号ア及びイについて講じた措置(貴社において前号ア及びイに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 沢井建設株式会社は、宇治田原営業所の専任技術者が常勤せず、建設業法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、2週間以内に必要な届出を行わなかった。 この事実は、建設業法第17条において準用する同法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。
- その他参考となる事項