大滝建設(株)
(法人番号8110001018056)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 大滝建設(株)(法人番号8110001018056)
- 代表者
- 大滝 正人
- 主たる営業所の所在地
- 新潟県新潟県村上市岩船横新町5-10
- 許可番号
- 新潟県知事許可(般-3)385号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗、し、水
- 処分年月日
- 2023年11月20日
- 処分を行った者
- 新潟県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同法同条同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業(但し、公共工事に係るものに限る) (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和5年12月5日から令和5年12月7日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 大滝建設株式会社は、新潟港(西港地区)第二西防波堤嵩上工事における二次下請負人である。同工事の施工管理及び安全管理を統括していた現場代理人は、同工事の業務に関し、法定の除外理由がないのに、令和3年6月24日、同工事現場において、嵩上コンクリート上面部に支持材を乗せ、その支持材に足場板を吊り下げて、海側側面に設置したつり足場上で、型枠に部材を取り付ける作業を労働者に行わせるにあたり、前記つり足場が海中に転落する危険があり、前記つり足場を固定する措置を講じる等、労働者の労働災害を防止すべき業務上の注意義務があったにも関わらずこれを怠り、必要な措置を講じなかった。このことから、前記つり足場の荷重が海側にかかったことにより、前記つり足場上で作業していた同社従業員2名が、つり足場もろとも海中に転落し、1名が死亡、1名が障害を負った。 このことから、業務上過失致死傷及び労働安全衛生法違反により、同社及び同社現場代理人が罰金刑に処され、令和5年9月12日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項