国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

有限会社澤武電機商会 (法人番号6230002012873)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社澤武電機商会(法人番号6230002012873)
代表者
澤武 亮
主たる営業所の所在地
富山県富山県氷見市諏訪野3-28
許可番号
富山県知事許可(般-4)第1244号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2023年11月7日
処分を行った者
富山県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲 電気工事業に関する営業(注文者から電気工事を請け負う営業をいう。)のうち、公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの ⑴ 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 ⑵ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 ⑶ (1)及び(2)に掲げる建設工事以外の建設工事であって、補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 停止を命ずる期間   令和5年11月22日から同年12月6日まで
処分の原因となった事実
有限会社澤武電機商会は、県発注の「一般国道415 号外県単独道路維持修繕道路照明施設更新工事」において、建設業法第26条第1項により現場に主任技術者を置く必要があったところ、資格要件を満たす主任技術者を置かなかった。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するため
その他参考となる事項
PAGETOP