株式会社中西工務店
(法人番号2150001015996)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社中西工務店(法人番号2150001015996)
- 代表者
- 中西 佐保美
- 主たる営業所の所在地
- 奈良県奈良県吉野郡天川村中谷225
- 許可番号
- 奈良県知事(般・特-3)第9704号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、管、鋼、舗、し、塗、水、解
- 処分年月日
- 2023年11月21日
- 処分を行った者
- 奈良県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に 掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和5年12月6日から令和6年12月5日までの1年間
- 処分の原因となった事実
- 元代表取締役が、天川村が執行した指名競争入札に関し、当時の天川村職員から秘密事項である最低制限価格を算出する根拠となる情報を聞き出し、株式会社中西工務店が同入札に参加した。 このことについて当該元代表取締役は、令和5年7月31日に奈良簡易裁判所より公契約関係競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項)の罪により罰金刑を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項