(株)金子組
(法人番号6260001012921)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)金子組(法人番号6260001012921)
- 代表者
- 金子 順
- 主たる営業所の所在地
- 岡山県倉敷市玉島1-8-18
- 許可番号
- 国土交通大臣(般・特-02)第28010号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土・大・と・綱・筋
- 処分年月日
- 2023年11月29日
- 処分を行った者
- 中国地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役員及び従業員に速やかに周知徹底すること。 ②施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 ③建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (株)金子組は姫野組・大竹組 緊急地方道路整備工事 共同企業体が元請負人である徳島県阿南市福井町の由岐大西線緊急地方道路整備工事色面トンネルのうち、掘削工事の二次下請負として工事を請け負っていた。 当該工事現場において、令和4年12月13日、同社の労働者が支保工の固定作業中、倒れてきた支保工に左足を挟まれる労働災害が発生したにも関わらず、同社の現場代理人は、これを偽り、同工事において、支保工荷ぶれが労働者の左足に接触した旨の虚偽の事実を記載した労働死傷病報告書を労働基準監督署に提出し、もって虚偽の報告を行った。 本件について、同社及び同社現場代理人は令和5年7月26日に、阿南簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令(罰金刑)を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項