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今泉設備株式会社 (法人番号4110001022136)

違反行為の概要

商号又は名称
今泉設備株式会社(法人番号4110001022136)
代表者
今泉 裕市
主たる営業所の所在地
新潟県新潟県長岡市中之島565-87
許可番号
新潟県知事許可(般・特-5)16758号
許可を受けている建設業の種類
土、管、機、井、水、消
処分年月日
2023年12月11日
処分を行った者
新潟県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同法同条同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速 やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 今泉設備株式会社は、長岡市立中央図書館が発注したトイレ等改修設備工事における元請負人である。同工事の安全衛生管理を統括していた同社代表取締役は、同工事において、令和5年2月6日から同年2月9日の間、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるとき、同労働者に対し、厚生労働大臣の定めるところにより、特別教育を行わせなければならないのに、これを行わなかった。  このことから、法人及び同社代表取締役が、労働安全衛生法違反により罰金刑に処され、令和5年10月24日にその刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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