清田建築
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 清田建築(法人番号)
- 代表者
- 清田 由行
- 主たる営業所の所在地
- 新潟県新潟県新発田市中曽根町2-2-2
- 許可番号
- 新潟県知事許可(般-2)46116号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2023年12月4日
- 処分を行った者
- 新潟県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同法同条同項第9号該当)
- 処分の内容(詳細)
- (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業法及びその他関係法令を遵守すること。 ウ 建設業法及びその他関係法令の遵守を社内に徹底するため、教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 清田建築は、自ら建築した住宅を施主に引き渡すに際し、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条に規定されている、瑕疵担保責任を果たすために必要な保証金の供託、又は住宅建設瑕疵担保責任保険への加入を行っておらず、加えて、同法第4条に定める保証金の供託又は保険への加入状況について、県への届出をしていなかった。 また、同法第3条、第4条に違反した状態のまま、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結していた。 このことが、建設業法第28条第1項第9号に該当する。
- その他参考となる事項