(有)松瀬工務店
(法人番号3100002027524)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)松瀬工務店(法人番号3100002027524)
- 代表者
- 松瀬 博敏
- 主たる営業所の所在地
- 長野県木曽郡南木曽町吾妻48-2
- 許可番号
- 長野県知事(般-2)第9388号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大
- 処分年月日
- 2023年12月14日
- 処分を行った者
- 長野県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事に係るもの (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 (注2)「民間工事」とは、上記(注1)以外の建設工事をいう。 (注3)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 2 期間 令和5年12月28日から令和6年12月27日までの1年間
- 処分の原因となった事実
- 有限会社松瀬工務店の代表取締役は、南木曽町の発注工事に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為(公契約関係競売入札妨害)をし、刑法(明治40年法律第45号)に違反したとして、令和5年11月14日に木曽福島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
- その他参考となる事項