山口工務店
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 山口工務店(法人番号)
- 代表者
- 山口 雅彦
- 主たる営業所の所在地
- 愛媛県宇和島市
- 許可番号
- 愛媛県知事(般-2)第16695号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2024年1月18日
- 処分を行った者
- 愛媛県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下、「履行確保法」という)に係る資力確保措置が必要なもののうち、未だ同措置が履行されていないものにおいては、速やかに同措置を履行すること。 2 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、貴工務店内に速やかに周知徹底すること。 3 建設業法及び履行確保法並びにその他関係法令を遵守し、今後類似の事案を発生させないよう対策を講じること。 4 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 山口工務店は、少なくとも平成27年度から令和4年度までの間に、複数の発注者と住宅新築工事の請負契約を締結し、発注者に新築住宅を引き渡しているが、履行確保法第3条で定める資力確保措置を講じていなかった。 また、その間、同法第4条第1項で定める知事への届出も行わなかったにもかかわらず、同法第5条で定める基準日の翌日から起算して50日を経過した日(平成28年5月21日)以後において、新たに、発注者と住宅を新築する建設工事の請負契約を締結していた。 このことは、履行確保法第3条第1項及び同法第5条に違反し、もって建設業法第28条第1項第9号に該当する。
- その他参考となる事項