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佐藤建設(株) (法人番号8380001015992)

違反行為の概要

商号又は名称
佐藤建設(株)(法人番号8380001015992)
代表者
佐藤 篤司
主たる営業所の所在地
福島県南相馬市小高区小屋木字障子口53-1
許可番号
福島県知事(般・特-4)第21222号
許可を受けている建設業の種類
般…建、管特…土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解
処分年月日
2024年2月1日
処分を行った者
福島県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
   1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。   ⑴ 今回の事故に対する処分内容(指示処分)について、役員及び社員に速やかに周知すること。   ⑵ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、今後の研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。   ⑶ 建設業者として労働安全衛生を徹底するための業務監督体制の整備を行うこと。  2 前項に基づき取った措置を、令和6年3月1日までに福島県知事に報告すること。
処分の原因となった事実
 令和3年2月13日、佐藤建設(株)の労働者が、福島県南相馬市小高区金谷字上新田地内の現場において「張ブロック撤去作業」に従事していた際、ワイヤーロープのフックが外れ、傍らにいた同労働者の右腕に直撃したことによって、休業4日以上を要する労働災害が発生し、同労働者は同日から休業した。  令和3年3月2日、佐藤建設(株)の代表取締役及び同社の課長は、共謀の上、当該労働災害を「佐藤建設(株)が直接請け負った、福島県南相馬市小高区田町地内の解体工事現場で発生した事故」と偽って、相馬労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告を行った。  このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和5年12月15日付けで佐藤建設(株)、同社の代表取締役及び同社の課長に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。 
その他参考となる事項
福島労働局からの相互通報制度に基づく通報
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