株式会社エスエスケー
(法人番号8370001019722)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社エスエスケー(法人番号8370001019722)
- 代表者
- 佐々木 範嗣
- 主たる営業所の所在地
- 宮城県仙台市宮城野区高砂2丁目4番地の1
- 許可番号
- 宮城県知事(般特-1)第12679号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、しゅ、内、水、解
- 処分年月日
- 2024年2月2日
- 処分を行った者
- 宮城県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和6年2月19日から同月21日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社エスエスケーは、令和3年5月25日に、登米市内の工事現場でバックホーを旋回させる際に必要な業務上の注意義務を怠り、バックホーのバケット部分を自社作業員に衝突させた上、ダンプカーに挟んで、当該作業員を死亡させた。 これにより、令和4年9月8日に登米簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、当日安全管理を行うとともに自らバックホーを運転していた同社従業員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項