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有限会社西本砂利 (法人番号4250002020158)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社西本砂利(法人番号4250002020158)
代表者
西本 清和
主たる営業所の所在地
山口県熊毛郡田布施町大字宿井347-2
許可番号
山口県知事(般ー3)第14314号山口県知事(般ー4)第14314号
許可を受けている建設業の種類
土、と、鋼、舗、し、水、解、石、塗
処分年月日
2023年10月30日
処分を行った者
山口県
根拠法令
建設業法第28条第1号
処分の内容(詳細)
1建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 2前記について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 令和4年10月15日、有限会社西本砂利の産業廃棄物中間処理施設内(熊毛郡田布施町大字上田布施)において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルのアームの先端部分にコンクリート圧砕機を設置して金属製の箱の吊り上げ作業に使用してドラグ・ショベルをその主たる用途以外の用途に使用し、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。  その結果、ドラグ・ショベルが転倒し、労働者1名が金属製の箱の下敷きとなり、両脚を骨折する労働災害が発生し、労働安全衛生法第119条第1号、第20条第1号、第122条及び労働安全衛生規則第164条第1項に違反するとして、柳井簡易裁判所から有限会社西本砂利及び代表取締役西本清和の両名がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和5年6月16日に刑が確定している。
その他参考となる事項
山口労働局からの通報
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