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有限会社菅原工務店 (法人番号3410002005696)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社菅原工務店(法人番号3410002005696)
代表者
菅原 厚志
主たる営業所の所在地
秋田県潟上市昭和大久保字汲田14
許可番号
秋田県知事(般-3)第10158
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2024年2月15日
処分を行った者
秋田県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。  ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。  ② 社内及び施工現場における安全管理体制の調査・点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。  ③ 労働安全衛生法その他関係法令の遵守に係る教育及び研修(以下「研修等」という。)の計画を作成し、社内において継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに書面で報告すること。
処分の原因となった事実
 有限会社菅原工務店及び同社代表取締役は、南秋田郡井川町坂本地内の工事現場において、当該工事の下請負人である有限会社小松板金の労働者に、建物の屋根を作業床として屋根材の取付作業を行わせるに当たり、同作業床が地上から約5.16メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場所であったにもかかわらず、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、下請負人の労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。  これにより、同社及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反の罪によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和5年10月11日までにその刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
秋田労働局からの通報
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