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有限会社浜口組 (法人番号8190002005509)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社浜口組(法人番号8190002005509)
代表者
濵口 忠大
主たる営業所の所在地
三重県三重県尾鷲市三木里町433番地
許可番号
三重県知事許可(般-4)第003972号
許可を受けている建設業の種類
土・と・石・鋼・舗・しゅ・水・解
処分年月日
2024年2月13日
処分を行った者
三重県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示
処分の原因となった事実
 有限会社浜口組が発注者から直接請け負った三重県尾鷲市小脇町地内の工事において、下請負人の労働者1名が、崩れ落ちた自然石により足を負傷した。  この件について、労働者に側面に自然石が積み重なった場所で導水管設置作業を行わせるに当たり、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設ける等、土石の落下による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社社員1名が、尾鷲簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、同社は令和5年10月28日に、同社社員は令和5年10月31日にその刑が確定している。  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。  
その他参考となる事項
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