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鈴木建設工業

違反行為の概要

商号又は名称
鈴木建設工業(法人番号)
代表者
鈴木 友治
主たる営業所の所在地
大阪府大阪市東淀川区淡路五丁目16番2号
許可番号
大阪府知事(般-30)第110481号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2024年2月23日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第29条第1項第2号
処分の内容(詳細)
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
処分の原因となった事実
当該建設業者が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、禁錮1年10月執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年12月2日にその刑が確定した。
その他参考となる事項
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