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有限会社長栄塗装工業 (法人番号3080102008443)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社長栄塗装工業(法人番号3080102008443)
代表者
山田 洋幸
主たる営業所の所在地
静岡県沼津市
許可番号
静岡県知事(般-03)第022846号
許可を受けている建設業の種類
鋼、塗
処分年月日
2024年3月1日
処分を行った者
静岡県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な措置を講ずること。(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。(3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。2 上記1(1)から(3)までについて講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和6年3月15日(金)までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社長栄塗装工業の役員は、同社の業務に関し、令和5年3月27日、駿東郡長泉町内の看板撤去工事現場において、労働者につり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛けの業務を行わせるに当たり、玉掛け技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ就かせてはならないのに、その資格を有しない貴社の役員自ら玉掛けの業務を行い、もって法令の定める玉掛け資格を有しない労働者をつり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛けの業務に就かせた。 この件について、沼津簡易裁判所は令和5年10月25日に貴社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
その他参考となる事項
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