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髙橋建設株式会社 (法人番号5070001009590)

違反行為の概要

商号又は名称
髙橋建設株式会社(法人番号5070001009590)
代表者
髙橋 鎮男
主たる営業所の所在地
群馬県高崎市箕郷町西明屋441
許可番号
群馬県知事(特-3)第668号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、し、塗、防、内、園、水、解
処分年月日
2024年2月28日
処分を行った者
群馬県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。  (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 髙橋建設株式会社は、令和5年7月31日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した特定自主検査記録表を添付し、虚偽の申請を行った。  このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。
その他参考となる事項
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