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佐野電設株式会社 (法人番号6110002033931)

違反行為の概要

商号又は名称
佐野電設株式会社(法人番号6110002033931)
代表者
星 幸男
主たる営業所の所在地
新潟県新潟県魚沼市小平尾4741
許可番号
新潟県知事許可(般-1)17579号
許可を受けている建設業の種類
土、鋼
処分年月日
2024年3月7日
処分を行った者
新潟県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同法同条同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 佐野電設株式会社は、山梨県笛吹市内の天竜南線リニア増強工事(2期)並びに関連除去工事(3工区)において、令和3年3月16日、労働者が作業中に負傷し4日以上休業したため、甲府労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を提出しなければならないのにこれを怠ったことから、貴社及び代表取締役が労働安全衛生法違反により、それぞれ甲府簡易裁判所から罰金刑に処され、令和6年1月23日に刑が確定している。   このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
山梨労働局からの建設業相互通報制度による通報
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