松本装飾株式会社
(法人番号1030001030323)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 松本装飾株式会社(法人番号1030001030323)
- 代表者
- 松本 孝司
- 主たる営業所の所在地
- 埼玉県所沢市中富1674番地の6
- 許可番号
- 埼玉県知事(般-3)第60522号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、防、内
- 処分年月日
- 2024年3月1日
- 処分を行った者
- 埼玉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項本文、同条第2項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年3月18日から令和6年4月4日までの18日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て
- 処分の原因となった事実
- 松本装飾株式会社は、令和元年10月5日の管工事業の専任技術者の退社以降、受注した管工事については、管工事業の許可要件を欠いているにも関わらず、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。 さらに、令和元年10月5日の管工事業の専任技術者の退社以降、請け負った管工事において、管工事業の資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していたことは、同法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
- その他参考となる事項