国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

株式会社エス・ディー・ディー (法人番号7080001009489)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社エス・ディー・ディー(法人番号7080001009489)
代表者
長田 慎吾
主たる営業所の所在地
静岡県富士市
許可番号
静岡県知事(般-03)第031635号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2024年3月18日
処分を行った者
静岡県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な措置を講ずること。(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。(3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。2 上記1(1)から(3)までについて講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和6年4月1日(月)までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社エス・ディー・ディーの社員は、同社の業務に関し、富士宮市内の建柱工事現場において、移動式クレーンを用いて既設の電柱の引抜作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量並びに使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに当該作業を行い、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 この件について、富士簡易裁判所は令和5年12月27日に同社に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
その他参考となる事項
PAGETOP