株式会社鳶将組
(法人番号6480001009689)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社鳶将組(法人番号6480001009689)
- 代表者
- 久保田 将
- 主たる営業所の所在地
- 徳島県阿南市
- 許可番号
- 徳島県知事(般-03)第30102号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2024年3月29日
- 処分を行った者
- 徳島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 指示事項 (1) 今回の事故の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必 要な措置を講じること。 ア 今回の事故の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員 に速やかに周知徹底すること。 イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 エ 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) (1)の各号について講じた措置((1)に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和5年7月3日、鳴門市瀬戸町の橋梁塗装工事現場において、(株)鳶将組の代表取締役が、労働者につり足場の組立ての作業を行わせるに当たり、「足場の組立て等作業主任者」の職務である「要求性能墜落制止用器具」の使用状況の監視を行わなかったため、労働者が墜落し、死亡した。 その結果、令和6年1月12日、鳴門簡易裁判所により、(株)鳶将組及び代表取締役に対して、労働安全衛生法違反による30万円の罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項