国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

株式会社星野工務店 (法人番号6380001021225)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社星野工務店(法人番号6380001021225)
代表者
星野 利弘
主たる営業所の所在地
福島県須賀川市堀込字浦通北38
許可番号
(般・4)第29772号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、屋、タ、内
処分年月日
2024年3月18日
処分を行った者
福島県
根拠法令
建設業法第28条第3項
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲   建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業  2 期間   令和6年4月2日から令和6年4月8日までの7日間  (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。
処分の原因となった事実
建設業許可を有しないで建設業を営む者と、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える下請契約を締結した。
その他参考となる事項
PAGETOP