株式会社星野工務店
(法人番号6380001021225)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社星野工務店(法人番号6380001021225)
- 代表者
- 星野 利弘
- 主たる営業所の所在地
- 福島県須賀川市堀込字浦通北38
- 許可番号
- (般・4)第29772号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、屋、タ、内
- 処分年月日
- 2024年3月18日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 2 期間 令和6年4月2日から令和6年4月8日までの7日間 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。
- 処分の原因となった事実
- 建設業許可を有しないで建設業を営む者と、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える下請契約を締結した。
- その他参考となる事項