有限会社三須工務店
(法人番号8350002012711)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社三須工務店(法人番号8350002012711)
- 代表者
- 甲斐 良典
- 主たる営業所の所在地
- 宮崎県延岡市
- 許可番号
- 宮崎県知事(般-04)第777号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、水
- 処分年月日
- 2024年3月27日
- 処分を行った者
- 宮崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同法第28条第1項第9号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 本件新築住宅に関し、速やかに特定住宅瑕疵担保責任の履行 の確保等に関する法律に係る資力確保措置を行うこと。 (2) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律における基準日(3月31日)ごとに、県に対し、当該基準日に係る資力確保措置の状況について届け出ること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修計画を作成し、従業員に対し継続的な研修を行うこと。2 前記各号について講じた措置(前記に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を所定の期日までに文書で報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社三須工務店は、住宅を新築する建設工事の請負契約を締結し、同請負契約に基づき発注者に新築住宅の引き渡しを行っているが、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条第1項に規定する資力確保措置をしなかった。 このことは、建設業法第28条第1項第9号に該当する。
- その他参考となる事項