恒栄建装
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 恒栄建装(法人番号)
- 代表者
- 品川 貴光
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府堺市中区八田西町二丁21番26号
- 許可番号
- 大阪府知事(般-1)第152404号
- 許可を受けている建設業の種類
- 内
- 処分年月日
- 2024年4月1日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年4月10日から同年6月3日までの55日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、上記の工事の一つにおいて、建設業法第22条第2項の規定に違反して、あべの建設株式会社から同社が請け負った建設工事の主たる部分を一括して請け負った。
- その他参考となる事項