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株式会社井上組 (法人番号6012801000155)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社井上組(法人番号6012801000155)
代表者
井上 貴史
主たる営業所の所在地
東京都立川市砂川町八丁目17番地の2
許可番号
東京都知事(般特-4)第58881号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、管、鋼舗、し、塗、水
処分年月日
2024年3月29日
処分を行った者
東京都
根拠法令
建設業法第28条第1項第3号
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。  (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。  2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告してください。
処分の原因となった事実
株式会社井上組は、東京都立川市内の公共工事において、令和4年4月21日に発生した労働災害を、自社敷地内の資材置き場で発生した労働災害であるとの労働者死傷病報告書を提出し、労働基準監督署長に虚偽の報告をした。  以上のことが、労働安全衛生法第100条第1項、第120条5号及び第122条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に違反し、株式会社井上組及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する  
その他参考となる事項
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