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株式会社四国トライ (法人番号4490001001242)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社四国トライ(法人番号4490001001242)
代表者
松尾 俊明
主たる営業所の所在地
高知県高知市南川添17-21
許可番号
高知県知事許可(特-2)第000838号
許可を受けている建設業の種類
土、と、井
処分年月日
2024年4月17日
処分を行った者
高知県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
期間:令和6年4月24日から令和6年5月23日まで 範囲:建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの  (注1) 「建設業に関する営業」とは、注文者から建設工事(29業種)を請け負う営業をいう。 (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 (注3) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。 (注4) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。
処分の原因となった事実
株式会社四国トライは、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。
その他参考となる事項
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