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株式会社秋山重機 (法人番号5090001007700)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社秋山重機(法人番号5090001007700)
代表者
秋山 豊信
主たる営業所の所在地
山梨県甲斐市下今井2532番地1
許可番号
山梨県知事(般-4)第9693号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2024年4月22日
処分を行った者
山梨県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行するこ と。 (4)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底するこ と。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 
処分の原因となった事実
 株式会社秋山重機は、同社の業務に関し、令和4年2月23日、韮崎市内の資材置場において、使用する作業員が資材の整理中に負傷し4日以上休業したことから、所轄の甲府労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、これを怠った。  このことにより、同社及び同社の代表取締役は、令和5年5月10日、労働安全衛生法違反により甲府簡易裁判所から各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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