株式会社佐野緑化土木
(法人番号2090001006531)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社佐野緑化土木(法人番号2090001006531)
- 代表者
- 佐野 一弥
- 主たる営業所の所在地
- 山梨県笛吹市一宮町小城213番地8
- 許可番号
- 山梨県知事(般-1)第7681号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土・と・石・管・鋼・舗・し・園・水
- 処分年月日
- 2024年4月22日
- 処分を行った者
- 山梨県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違法行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、業務監督体制の整備を行うこと。 (3)建設業法その他関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社佐野緑化土木は、山梨県発注の河川工事において、その請け負った建設工事の一部を他の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項に定める施工体制台帳の写しの提出について、適正に行わないまま工事を完了させた。 また、建設業法第19条第1項に定める事項を記載した書面を相互に交付せずに下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
- その他参考となる事項