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桑原重機株式会社 (法人番号9090001009684)

違反行為の概要

商号又は名称
桑原重機株式会社(法人番号9090001009684)
代表者
桑原 俊一
主たる営業所の所在地
山梨県富士吉田市上吉田東8-16-14
許可番号
山梨県知事(般-4)第6364号
許可を受けている建設業の種類
土・と・石・舗・し・園・水・解
処分年月日
2024年4月22日
処分を行った者
山梨県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行するこ と。 (4)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底するこ と。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 
処分の原因となった事実
 桑原重機株式会社は、同社の業務に関し、令和4年12月12日、富士吉田市の本社工場において、同社の労働者が、ベルトコンベアーの点検作業中に、当該コンベヤーのベルトとプーリーの間に左腕を巻き込まれ、左上腕を肩部から切断するという労働災害が発生した。当該ベルト及びプーリーは、労働者に危険を及ぼすおそれがある部分であったにもかかわらず、覆いを設けるなどの危険を防止する措置を講じなかった。  このことにより、同社及び同社の専務取締役は、令和6年1月30日、労働安全衛生法違反により富士吉田簡易裁判所から各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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