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大塚道夫 (法人番号-)

違反行為の概要

処分等年月日
2024年3月21日
事業者名
大塚道夫(法人番号-)
本社住所
千葉県香取郡
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和5年10月10日、大塚道夫に対して、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発航前点検が適切に実施されていなかったこと、安全教育及び訓練の概要等が記録されていない等の安全管理規程違反が確認された。
令和6年3月21日、関東運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第29条に基づき、長時間の航行をする場合は、発航前点検についても出航前1回のみではなく、旅客が乗船していないタイミングで燃料残量等も含めた点検を定期的に実施する等、点検の確実な実施を徹底すること」を含む指導を行った。
また、令和5年10月10日に立入検査をした結果、下記の海上運送法違反が判明した。
・届出をしないで使用船舶を変更していた。(海上運送法第20条第2項)
令和6年3月21日、関東運輸局は当該事業者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。
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