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JR九州高速船株式会社 (法人番号3290001025279)

違反行為の概要

処分等年月日
2024年9月17日
事業者名
JR九州高速船株式会社(法人番号3290001025279)
本社住所
福岡県福岡市
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
輸送安全確保命令
処分等の期間
違反行為の概要
国土交通省の運航労務監理官が、令和6年8月6日よりJR九州高速船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する旅客船「QUEEN BEETLE」において、同年2月12日に浸水が確認されていたにも関わらず、5月30日までの間、長期に渡り国土交通省への報告を怠り、運航を継続したこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実があることを確認した。
同年9月17日、国土交通省は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、事故等の発生を知ったときは、速やかに国土交通省及び海上保安庁にその概要及び事故等の処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。
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