新光商事有限会社
(指定番号兵庫県知事(16)第849号)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2022年5月16日
- 処分等を行った者
- 兵庫県
- 事業者名
- 新光商事有限会社(登録番号兵庫県知事(16)第849号)
- 本社住所
- 兵庫県尼崎市
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第1項
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- -
- 違反行為の概要
- 唯一の専任の宅地建物取引士である代表者の宅地建物取引士証が失効してから、新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでの間、専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかったことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
また、建物賃貸借契約の媒介の際の賃貸借契約書中、建物付き宅地売買契約の媒介の際の売買契約書中、宅地売買契約の媒介の際の売買契約書中、それぞれに、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印を行ったことは、法第37条第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。