建設省会発第三六五号・厚契発第三〇号
平成七年六月三〇日

各地方建設局総務部長等あて

会計課長・地方厚生課長通知


工事請負契約及び土木設計業務等委託契約における契約の保証に関する取扱いについて


工事請負契約及び設計業務等委託契約(土木設計業務等委託契約及び建築設計業務委託契約をいう。以下同じ。)における契約の保証に関する取扱いについては、「工事請負契約書の制定について」(平成七年六月三〇日付け建設省厚契発第二五号。以下「工事請負契約書通達」という。)第四条、「土木設計業務等委託契約書の制定について」(平成七年六月三〇日付け建設省厚契発第二六号)及び「建築設計業務委託契約書の制定について」(平成一〇年一〇月一日付け建設省厚契発第三七号。以下「土木設計業務等委託契約書通達等」という。)第四条、「工事請負契約書の運用基準について」(平成七年六月三〇日付け建設省厚契発第二七号。以下「工事請負契約書運用基準通達」という。)第四条関係並びに「土木設計業務等委託契約書の運用基準について」(平成七年六月三〇日付け建設省厚契発第二八号)及び「建築設計業務委託契約書の運用基準について」(平成一〇年一〇月一日付け建設省厚契発第三八号。以下「土木設計業務等契約書運用基準通達等」という。)第四条関係において規定されているところであるが、契約の保証を要する場合の取り扱いを左記のとおり定めたので、十分留意の上、実施することとされたい。
なお、平成七年一〇月一日の施行に間に合うよう、地方建設局長は、契約保証金に代わる担保としての国債の保管事務を行うため、有価証券取扱主任官(政府保管有価証券取扱規程(大正一一年大蔵省令第八号)第三条の取扱主任官をいう。以下同じ。)を任命するとともに、有価証券取扱主任官は、公印を作成の上、日本銀行本店、支店又は代理店に取引関係通知書及び印鑑票を送付することとする。

1 工事請負契約等(工事請負契約又は設計業務等委託契約をいう。以下同じ。)における契約の保証

1) 工事請負契約書等(工事請負契約書通達又は土木設計業務等委託契約書通達等によるものをいう。以下同じ。)第四条に規定するとおり、工事請負契約等における契約の保証については金銭的保証を原則とし、契約担当官等(会計法(昭和二二年法律第三五号)第二九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、落札者に対し、請負代金額(設計業務等委託契約の場合にあっては、業務委託料。以下同じ。)の一〇分の一以上の金額を保証する次の表の上欄に掲げる契約の保証の一に掲げるものを求め、工事請負契約書提案の提出とともに同表の上欄に掲げる契約の保証に応じ、同表の下欄に掲げる提出書類を提出させるものとする。ただし、当分の間、工事請負契約書等第四条第一項第二号の「契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等」については、国債(利付国債に限る。以下同じ。)に限るものとし、工事請負契約書等第四条第一項第三号の「銀行、甲が確実と認める金融機関」については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二九年法律第一九五号)第三条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。

契約保証金の納付
保管金領収証書(落札者が契約保証金の金額に相当する金額の金銭を地方建設局又は工事事務所の保管金取扱店(以下「保管金取扱店」という。)に納付し、保管金取扱店から交付を受けたもの)及び保管金提出書(別記様式一)
契約保証金に代わる担保としての国債の提供
政府保管有価証券払込済通知書(落札者が契約保証金の金額に相当する金額の国債を地方建設局又は工事事務所の保管有価証券取扱店(以下「保管有価証券取扱店」という。)に提出し、保管有価証券取扱店から交付を受けたもの)及び保管有価証券提出書(別記様式二)
銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二七年法律第一八四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
銀行等又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)が交付する金融機関等の保証に係る保証書
公共工事履行保証証券による保証
保険会社、銀行、農林中央金庫その他大蔵大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が交付する公共工事履行保証証券に係る証券
履行保証保険契約の締結
保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券

2) 1)の規定にかかわらず、工事請負契約書運用基準通達等(工事請負契約書運用基準通達又は土木設計業務等委託契約書運用基準通達等をいう。以下同じ。)第四条関係に規定するとおり、次のイ又はロのいずれか(設計業務等委託契約の場合にあっては、イ)に該当する場合は、契約の保証を要しないものとする。

イ 予算決算及び会計令(昭和二二年勅令第一六五号)第一〇〇条の二第一項第一号の規定により工事請負契約書等の作成を省略できる工事請負契約等である場合
ロ 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和三八年法律第一五四号)第二条第一号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が三人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領(昭和四一年一二月二三日付け建設省厚第七六号)第七条第一項第二号の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より二等級以上下位であるものを含む場合を除く。

3) 工事請負契約書等第四条、工事請負契約書運用基準通達等第四条関係及び1)の規定にかかわらず、契約担当官等は、役務的保証を必要とする場合には、契約の保証として公共工事履行保証証券による保証のみを求める必要があるため、工事請負契約書等の記載方法等について本省大臣官房地方厚生課に事前に十分な時間的余裕をもって協議すること。

2 請負契約締結時における取扱い

(1) 契約保証金についての取扱い

1) 契約担当官等は、落札者から、工事請負契約書等案の提出とともに保管金領収証書及び保管金提出書(別記様式1)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を締結するものとする。

イ 保管金領収証書が別添1の保管金領収証書例に従ったものであること。
ロ 保管金領収証書及び保管金提出書に記載の保管金の金額が契約保証金の金額と同一であること。

2) 契約担当官等は、1)の確認の後、保管金領収証書及び保管金提出書を歳入歳出外現金出納官吏(分任官及び代理を含む。以下同じ。)に提出するものとする。なお、保管金領収証書及び保管金提出書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
3) 歳入歳出外現金出納官吏は、契約担当官等から保管金領収証書及び保管金提出書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、保管金受領証書(保管金取扱規程(大正一一年大蔵省令第五号)第一号書式)を契約担当官等を経由して請負者に交付するものとする。なお、契約担当官等は、保管金受領証書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

イ 保管金領収証書が別添1の保管金領収証書例に従ったものであること。
ロ 保管金領収証書に記載の保管金の金額が保管金提出書に記載の保管金の金額と同一であること。

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い

1) 契約担当官等は、落札者から、工事請負契約書等案の提出とともに政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(別記様式2)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を締結するものとする。

イ 政府保管有価証券払込済通知書が別添2の政府保管有価証券払込済通知書例に従ったものであること。
ロ 政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書に記載の保管有価証券の総額が契約保証金の金額と同一であること。
ハ 政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書に記載の保管有価証券が、利付国債であること。

2) 契約担当官等は、1)の確認の後、政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書を有価証券取扱主任官に提出するものとする。なお、政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
3) 有価証券取扱主任官は、契約担当官等から政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、政府保管有価証券受領証書(政府保管有価証券取扱規程(大正一一年大蔵省令第八号)第三号書式)を契約担当官等を経由して請負者に交付するものとする。なお、契約担当官等は政府保管有価証券受領証書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

イ 政府保管有価証券払込済通知書が別添2の政府保管有価証券払込済通知書例に従ったものであること。
ロ 政府保管有価証券払込済通知書に記載の保管有価証券の総額が保管有価証券提出書に記載の保管有価証券の総額と同一であること。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

1) 契約担当官等は、落札者から、工事請負契約書等案の提出とともに工事請負契約等についての金融機関等の保証に係る保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を締結するものとする。

イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証委託者が落札者であること。
ニ 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
ホ 保証債務の内容が、工事請負契約書等に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
ヘ 保証に係る工事の工事名(設計業務等委託契約の場合にあっては、業務名。以下同じ。)が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ト 保証金額が契約保証金額以上であること。
チ 保証期間が工期(設計業務等委託契約の場合にあっては、業務期間。以下同じ。)を含むものであること。
リ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後六カ月以上確保されていること。

2) 工事請負契約等を締結後、保証書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

1) 契約担当官等は、落札者から、工事請負契約書等案の提出とともに工事請負契約等についての公共工事履行保証証券に係る証券(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険に係る証券。以下同じ。)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を締結するものとする。

イ 債権者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が契約担当官等であること。
ロ 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が落札者であること。
ニ 公共工事用保証契約基本約款(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険の普通保険約款)及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨(履行保証保険の場合にあっては、保険契約を締結した旨)の記載があること。
ホ 主契約の内容(履行保証保険の場合にあっては、契約の内容)としての工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ヘ 保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が請負代金額の一〇分の一以上であること。
ト 保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)が工期を含むものであること。

2) 工事請負契約等を締結後、公共工事履行保証証券に係る証券は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

3 請負者の債務不履行による解除時の取扱い

契約担当官等は、工事請負契約書(工事請負契約書通達によるものをいう。以下同じ。)第四六条第一項各号又は土木設計業務等委託契約書若しくは建築設計業務委託契約書(土木設計業務等委託契約書通達等によるものをいう。以下同じ。)第四二条第一項各号の一に該当するときは、すみやかに、工事請負契約等を解除するものとする。ただし、工期経過後相当の期間内に工事(設計業務等委託契約の場合にあっては、業務。以下同じ。)を完成する見込みがあるときは、工事請負契約書第四五条第一項又は土木設計業務等委託契約書若しくは建築設計業務委託契約書第四一条第一項の規定により損害金を徴収して工事を完成させても差し支えない。
(1) 契約保証金についての取扱い

1) 契約担当官等は、工事請負契約書第四六条第一項又は土木設計業務等委託契約書若しくは建築設計業務委託契約書第四二条第一項の規定に基づき、契約を解除した場合は、歳入歳出外現金出納官吏に契約保証金に係る保管金を歳入へ納付する旨の依頼書(別記様式3)を提出するものとする。なお、依頼書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
2) 歳入歳出外現金出納官吏は、契約担当官等から依頼書を受領したときは、当該地方建設局又は工事事務所を振替先とする国庫金振替書を発し、国庫金振替書の支払科目に「保管金」と記入し、受入科目に歳入年度、所管(主管)及び会計名を記載し、表面余白に「領収決定済」の印を押し、保管金取扱店に送付するものとする。
3) 契約担当官等は、工事請負契約書第四六条第二項又は土木設計業務等委託契約書第四二条第二項若しくは建築設計業務委託契約書第四二条第三項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い

1) 契約担当官等は、工事請負契約書第四六条第一項又は土木設計業務等委託契約書若しくは建築設計業務委託契約書第四二条第一項の規定に基づき、契約を解除した場合は、有価証券取扱主任官に契約保証金に代わる保管有価証券が国庫へ帰属した旨の通知書(別記様式4)を提出するものとする。なお、通知書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
2) 有価証券取扱主任官は、契約担当官等から通知書を受領したときは、本省大臣官房会計課長に報告し、取扱いについての指示を受けるものとする。
3) 契約担当官等は、工事請負契約書第四六条第二項又は土木設計業務等委託契約書第四二条第二項若しくは建築設計業務委託契約書第四二条第三項の規定に基づき、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

1) 契約担当官等は、工事請負契約書第四六条第一項又は土木設計業務等委託契約書若しくは建築設計業務委託契約書第四二条第一項の規定に基づき、契約を解除したときは、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額)を記載した保証金請求書(別記様式5)及び解除通知の写しを金融機関等に提出し、歳入徴収官(分任官及び代理を含む。以下同じ。)に債権発生の通知を行うものとする。なお、保証金請求書及び債権発生の通知の写しは、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
2) 歳入徴収官は、契約担当官等から債権発生の通知を受領したときは、調査確認を行い、金融機関等あて納入告知書を送付するものとする。
3) 契約担当官等は、工事請負契約書第四六条第二項又は土木設計業務等委託契約書第四二条第二項若しくは建築設計業務委託契約書第四二条第三項に記載の違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

1) 契約担当官等は、工事請負契約書第四六条第一項又は土木設計業務等委託契約書若しくは建築設計業務委託契約書第四二条第一項の規定に基づき、契約を解除したときは、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が違約金の金額未満の場合は保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を記載した保証金請求書(別記様式5)(履行保証保険の場合にあっては、保険金請求書(別記様式五)。以下同じ。)、解除通知の写し及び公共工事履行保証証券に係る証券を保険会社等(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)に提出し、歳入徴収官に債権発生の通知を行うものとする。なお、保証金請求書及び債権発生の通知の写しは、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
2) 歳入徴収官は、契約担当官等から債権発生の通知を受領したときは、調査確認を行い、保険会社等(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)あて納入告知書を送付するものとする。
3) 契約担当官等は、工事請負契約書第四六条第二項又は土木設計業務等委託契約書第四二条第二項若しくは建築設計業務委託契約書第四二条第三項に記載の違約金の金額が保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

4 工事完成時の取扱い

(1) 契約保証金についての取扱い

1) 契約担当官等は、請負者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書(別記様式6)の提出を求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、歳入歳出外現金出納官吏に保管金払渡請求書を提出するものとする。なお、保管金払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

イ 保管金払渡請求書に押印された印鑑が保管金提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 保管金払渡請求書に記載の保管金の金額が契約保証金の金額と同一であること。

3) 歳入歳出外現金出納官吏は、契約担当官等から保管金払渡請求書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、日本銀行を受取人とする線引き小切手を発行し、保管金払渡請求書に記載の口座に保管金を振込む旨の国庫金振込請求書及び国庫金振込明細票とともに保管金取扱店に送付するものとする。

イ 保管金払渡請求書に押印された印鑑が保管金提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 保管金払渡請求書に記載の保管金の金額が当該工事請負契約等に係る保管金の金額と同一であること。

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い

1) 契約担当官等は、請負者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書(政府保管有価証券取扱規程第五号書式)の提出を求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、有価証券取扱主任官に政府保管有価証券払渡請求書を提出するものとする。なお、政府保管有価証券払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

イ 政府保管有価証券払渡請求書に押印された印鑑が保管有価証券提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 政府保管有価証券払渡請求書に記載の保管有価証券の総額が契約保証金の金額と同一であること。

3) 有価証券取扱主任官は、契約担当官等から政府保管有価証券払渡請求書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、払渡を要する旨記載、記名押印した政府保管有価証券払込済通知書及び印鑑票(事前に保管有価証券取扱店から受領したものに有価証券取扱主任官の印を押印したもの)を契約担当官等を経由して請負者に交付するものとする。この場合、請負者に政府保管有価証券払込済通知書を領収の旨政府保管有価証券払渡請求書に記名押印させるものとする。なお、有価証券取扱主任官は、政府保管有価証券払込済通知書の写しを保管するものとし、契約担当官等は、政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

イ 政府保管有価証券払渡請求書に押印された印鑑が保管有価証券提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 政府保管有価証券払渡請求書に記載の保管有価証券の総額が当該工事請負契約等に係る保管有価証券の総額と同一であること。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

契約担当官等は、銀行等が保証した場合にあっては、請負者から工事目的物(設計業務等委託契約の場合にあっては、成果物。以下同じ。)の引き渡しを受けたときは、銀行等の保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。以下(3)において同じ。)を請負者を通して金融機関等に返還するものとし、保証事業会社が保証した場合にあっては、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証書をそのまま工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。なお、銀行等の保証書を請負者に交付する際には、請負者から保証書を受領した旨の受領書(別記様式7)を提出させ、受領書及び保証書の写しを工事請負契約書等に綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

契約担当官等は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券に係る証券(異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)をそのまま工事請負契約書等に綴っておくものとする。

5 請負代金額の増額変更時の取扱い

契約担当官等は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)で、契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の一〇〇分の五以下になるときは、契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の一〇分の一以上に増額変更するものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い

1) 契約担当官等は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとする場合は、請負者に対して、工事請負変更契約書等(工事請負変更契約書、土木設計業務等委託変更契約書又は建築設計業務等委託契約書をいう。以下同じ。)案の提出とともに契約保証金の増額分に相当する金額の金銭を保管金取扱店に納付した旨の保管金領収証書及び保管金提出書(別記様式1)を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から工事請負変更契約書等案の提出とともに保管金領収証書及び保管金提出書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を契約変更するものとする。

イ 保管金領収証書が別添1の保管金領収証書例に従ったものであること。
ロ 保管金領収証書及び保管金提出書に記載の金額が契約保証金の増額分に相当する金額と同一であること。

3) 契約担当官等は、2)の確認後、保管金領収証書及び保管金提出書を歳入歳出外現金出納官吏に提出するものとする。なお、保管金領収証書及び保管金提出書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
4) 歳入歳出外現金出納官吏は、契約担当官等より保管金領収証書及び保管金提出書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、保管金受領証書を契約担当官等を経由して請負者に交付するものとする。なお、契約担当官等は、保管金受領証書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

イ 保管金領収証書が別添1の保管金領収証書例に従ったものであること。
ロ 保管金領収証書に記載の保管金の金額が保管金提出書に記載の保管金の金額と同一であること。

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い

1) 契約担当官等は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに契約保証金の増額分に相当する金額の国債を保管有価証券取扱店に提出した旨の政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(別記様式2)の提出を求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から工事請負変更契約書等案の提出とともに政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を契約変更するものとする。

イ 政府保管有価証券払込済通知書が別添2の政府保管有価証券払込済通知書例に従ったものであること。
ロ 政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書に記載の保管有価証券の総額が契約保証金の増額分に相当する金額と同一であること。
ハ 政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書に記載の保管有価証券が、利付国債であること。

3) 契約担当官等は、2)の確認後、政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書を有価証券取扱主任官に提出するものとする。なお、政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
4) 有価証券取扱主任官は、契約担当官等より政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、政府保管有価証券受領証書を契約担当官等を経由して請負者に交付するものとする。なお、契約担当官等は、政府保管有価証券受領証書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

イ 政府保管有価証券払込済通知書が別添2の政府保管有価証券払込済通知書例に従ったものであること。
ロ 政府保管有価証券払込済通知書に記載の保管有価証券の総額が保管有価証券提出書に記載の保管有価証券の総額と同一であること。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

1) 契約担当官等は、保証金額の増額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から工事請負変更契約書等案の提出とともに変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を変更するものとする。

イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証金額を変更する旨の記載があること。
ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ホ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。

3) 工事請負契約等の変更後、変更契約書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

1) 契約担当官等は、保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)の増額変更を行おうとする場合、請負者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の一〇分の一以上に増額変更する旨の保険会社等(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項(公共工事履行保証証券の場合にあっては、イからヘ、履行保証保険の場合にあっては、ロからト)等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を変更するものとする。

イ 債権者が契約担当官等であること。
ロ 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が請負者であること。
ニ 異動を承認する旨の記載があること。
ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
ヘ 増額後の保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の一〇分の一以上であること。
ト 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以後であること。

3) 工事請負契約等の変更後、異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

6 請負代金額の減額変更時の取扱い

契約担当官等は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)で、請負者から契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金額及び保証金額の両方又はいずれか、履行保証証券の場合にあっては、保証金額、)を変更後の請負代金額の一〇分の一の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金額及び保証金額の両方又はいずれか、公共工事履行保証証券の場合にあっては、保証金額)を変更後の請負代金額の一〇分の一以上に保たれる範囲で請負者の欲する金額まで減額変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い

1) 契約担当官等は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに契約保証金の減額分につき保管金の返還を求める旨の保管金払渡請求書(別記様式6)の提出を求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から工事請負変更契約書等案の提出とともに保管金払渡請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を契約変更するものとする。

イ 保管金払渡請求書に押印された印鑑が保管金提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 保管金払渡請求書に記載の金額が契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること。

3) 契約担当官等は、2)の確認後、保管金払渡請求書を歳入歳出外現金出納官吏に提出するものとする。なお、保管金払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
4) 歳入歳出外現金出納官吏は、契約担当官等から保管金払渡請求書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、日本銀行を受取人とする線引き小切手を発行し、保管金払渡請求書に記載の口座に保管金を振込む旨の国庫金振込請求書及び国庫金振込明細票とともに保管金取扱店に送付するものとする。

イ 保管金払渡請求書に押印された印鑑が保管金提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 保管金払渡請求書に記載の保管金の金額が当該工事請負契約等に係る保管金の金額以下であること。

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債についての取扱い

1) 契約担当官等は、契約保証金の金額の減額変更(ただし、保管有価証券の可分性を考慮して、減額分を決定すること。)を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負契約書等案の提出とともに契約保証金の減額分につき保管有価証券の返還を求める旨の政府保管有価証券払渡請求書の提出を求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から工事請負契約書等案の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を契約変更するものとする。

イ 政府保管有価証券払渡請求書に押印された印鑑が政府保管有価証券提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 政府保管有価証券払渡請求書に記載の保管有価証券の総額が契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること。

3) 契約担当官等は、2)の確認後、政府保管有価証券払渡請求書を有価証券取扱主任官に提出するものとする、なお、政府保管有価証券払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
4) 有価証券取扱主任官は、契約担当官等から政府保管有価証券払渡請求書を受領したときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、政府保管有価証券払込済通知書に一部払渡を要する旨記載、記名押印し、保管有価証券取扱店に送付し、契約担当官等を経由して政府保管有価証券一部払渡請求書(政府保管有価証券取扱規程第六号書式)及び印鑑票(事前に保管有価証券取扱店から受領したものに有価証券取扱主任官の印を押印したもの)を請負者に交付するものとする。この場合、請負者に政府保管有価証券一部払渡請求書を領収の旨政府保管有価証券払渡請求書に記名押印させるものとする。なお、契約担当官等は、政府保管有価証券一部払渡請求書及び政府保管有価証券払渡請求書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

イ 政府保管有価証券払渡請求書に押印された印鑑が保管有価証券提出書に押印されている印鑑と同一であること。
ロ 政府保管有価証券払渡請求書に記載の保管有価証券が当該請負契約に係る保管有価証券の可分性を勘案して適切なものであること。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

1) 契約担当官等は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負契約等の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式8)を交付し、契約担当官等が指定する日に、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。

イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証金額を変更する旨の記載があること。
ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ホ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。

3) 工事請負契約等の変更後、変更契約書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券の取扱い

1) 契約担当官等は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負契約等の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式8)を交付し、契約担当官等が指定する日に、保証金額を変更後の請負代金額の一〇分の一以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から移動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。

イ 債権者が契約担当官等であること。
ロ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 債務者が請負者であること。
ニ 異動を承認する旨の記載があること。
ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
ヘ 減額後の保証金額が変更後の請負代金額の一〇分の一以上であること。

3) 工事請負契約等の変更後、異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

7 工期の延長時の取扱い

契約担当官等は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくて差し支えない。
(1) 金融機関等の保証についての取扱い

1) 契約担当官等は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から工事請負変更契約書等案の提出とともに変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を変更するものとする。

イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証期間を変更する旨の記載があること。
ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ホ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
ヘ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後六カ月以上確保されていること。

3) 工事請負契約等の変更後、変更契約書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い

1) 契約担当官等は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書等案の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約等を変更するものとする。

イ 債権者が契約担当官等であること。
ロ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 債務者が請負者であること。
ニ 異動を承認する旨の記載があること。
ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
ヘ 異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

3) 工事請負契約等の変更後、異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

8 工期の短縮時の取扱いについて

工期の短縮を行おうとする場合で、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないこととなっているので、保険期間の短縮は行わないものとする。
(1) 金融機関等の保証についての取扱い

1) 契約担当官等は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負契約等の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式8)を交付し、契約担当官等が指定する日に、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。

イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証金額を変更する旨の記載があること。
ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ホ 変更後の保証期間が工期を含むものであること。
ヘ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後六カ月以上確保されていること。

3) 工事請負契約等の変更後、変更契約書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い

1) 契約担当官等は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負契約等の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式8)を交付し、契約担当官等が指定する日に、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。

イ 債権者が契約担当官等であること。
ロ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 債務者が請負者であること。
ニ 異動を承認する旨の記載があること。
ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
ヘ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

3) 工事請負契約等の変更後、異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

9 履行遅滞時の取扱い

契約担当官等は、履行遅滞が生じた場合において、工事請負契約書第四五条第一項又は土木設計業務等委託契約書若しくは建築設計業務委託契約書第四一条第一項の規定により損害金を徴収して、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくて差し支えない。
(1) 金融機関等の保証についての取扱い

1) 契約担当官等は、保証期間の延長を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書を受理するものとする。

イ 名宛人が契約担当官等であること。
ロ 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 保証期間を変更する旨の記載があること。
ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と同一であること。
ホ 変更後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。
ヘ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後六カ月以上確保されていること。

3) 工事請負契約等の変更後、変更契約書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い

1) 契約担当官等は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社等が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
2) 契約担当官等は、請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。

イ 債権者が契約担当官等であること。
ロ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ハ 債務者が請負者であること。
ニ 異動を承認する旨の記載があること。
ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
ヘ 異動後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。

3) 工事請負契約等の変更後、異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。

10 現場説明書への記載事項

現場説明書に、別添三の現場説明書記載例により、契約の保証についての説明事項を記載するものとする。


別記様式1
<別添資料>



別記様式2
<別添資料>



別記様式3
<別添資料>



別記様式4
<別添資料>



別記様式5
<別添資料>



別記様式6
<別添資料>



別記様式7
<別添資料>



別記様式8
<別添資料>



別添1
<別添資料>



別添2 政府保管有価証券払込済通知書例
<別添資料>



別添3 現場説明書記載例
<別添資料>


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport