国都総第二〇〇〇号
平成一三年六月二七日

各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、各都道府県、指定都市、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、日本下水道事業団、環境事業団、民間都市開発推進機構の長あて

国土交通省都市・地域整備局長通知


都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領


標記については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和三〇年法律第一七九号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和三〇年政令第二五五号)、「国土交通省所管補助金等交付規則」(平成一二年総理府建設省令第九号)によるほか、左記により取り扱うこととしたので通知する。

1 予算科目及び補助率について

都市・地域整備局所管国庫補助金等(以下「補助金」という。)の予算科目及び補助率は、別途通知する。

2 補助金の交付の申請について

1 別表第1に掲げる予算科目に係る補助金については地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」と言う。)あて交付申請を行い、その他の経費及び都市基盤整備公団、地域振興整備公団、日本下水道事業団、環境事業団、民間都市開発推進機構が施行するもの並びに指導監督事務費補助については国土交通大臣あて交付申請することとし、次の各号に掲げる補助事業者にあってはそれぞれ当該各号に掲げる者に「国庫補助金交付申請書」及び「工事設計書」を提出すること。

イ 都道府県施行事業(都道府県及び指定都市が施行する事業をいう。以下同じ。)に係る補助金(都市災害復旧事業、特殊地下壕対策事業を除く。)の交付を受けようとする補助事業者 所管地方整備局長等
ロ 市町村施行事業(指定都市以外の市町村が施行する事業をいう。以下同じ。)に係る補助金の交付を受けようとする補助事業者 所管都道府県知事
ハ 都市災害復旧事業(市町村施行事業を除く)、特殊地下壕対策事業(市町村施行事業を除く)、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、日本下水道事業団、環境事業団及び民間都市開発推進機構の施行事業に係る補助金の交付を受けようとする補助事業者 国土交通大臣

2 所管都道府県知事は、市町村施行事業に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その記載事項に不備又は不適当なものがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、「補助金交付申請(市町村)報告書」を地方整備局長等に提出すること。ただし、都市災害復旧事業及び特殊地下壕対策事業については、国土交通大臣に提出すること。
3 所管地方整備局長等は、別表第1に掲げる予算科目以外の補助金について、

イ 都道府県施行事業に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その記載事項に不備又は不適当なものがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、「補助金交付申請進達書」に都道府県よりの補助金交付申請書を添え国土交通大臣に提出すること。
ロ 市町村施行事業に係る申請については、「補助金交付申請進達書」に都道府県よりの「補助金交付申請(市町村)報告書」を添え国土交通大臣に提出すること。

3 補助金の交付決定変更の申請について

一 補助金の交付決定額、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとする補助事業者は、「補助金交付決定変更申請書」及び「変更工事設計書」を第二項の補助金交付の申請の手続きに準じて提出すること。
二 所管都道府県知事は、第二項の補助金の交付の申請の手続きに準じて「補助金交付決定変更申請(市町村)報告書」を提出すること。
三 所管地方整備局長等は、第二項の補助金の交付の申請の手続きに準じて「補助金交付決定変更申請進達書」を提出すること。

4 補助事業の完了予定期日の変更について

一 補助事業が予定の期間内に完了しないため、補助事業完了予定期日(以下「完了予定期日」という。)を変更しようとする場合は、交付の申請をした国土交通大臣又は地方整備局長等に報告するものとする。ただし、補助金の繰越を伴わない場合であり、かつ変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日(補助金の繰越があった場合は、当該繰越を伴う変更により定められた完了予定期日とする。)後六箇月以内である場合は、この限りでない。
二 完了予定期日の変更を報告しようとする補助事業者は「補助事業の完了予定期日変更報告書」を第二項の補助金交付の申請の手続きに準じて国土交通大臣又は地方整備局長等に提出すること。この場合、市町村施行事業にあっては、所管都道府県知事の審査を経ること。
三 前号にかかわらず、完了予定期日の変更が補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更に伴う場合は、補助金の交付決定の変更の申請に含めて行うこと。

5 申請書等の様式について

第二項から第四項までに定める申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 補助金交付申請書 様式第1
(2) 補助金交付申請(市町村)報告書 様式第2
(3) 補助金交付申請進達書(地方整備局長等から国土交通大臣あて) 様式第3
(4) 補助金交付決定変更申請書 様式第4
(5) 補助金交付決定変更申請(市町村)報告書 様式第5
(6) 補助金交付決定変更申請進達書(地方整備局長等から国土交通大臣あて) 様式第6
(7) 補助事業の完了予定期日変更報告書 様式第7
(8) 工事設計書及び変更工事設計書 様式第8から様式第15―2まで(事業の内容により必要でないものを除く。)

イ 本工事費内訳表 様式第8
ロ 附帯工事費内訳表 様式第9
ハ 測量及び試験費内訳表 様式第10
ニ 用地費及び補償費内訳表 様式第11
ホ 機械器具費内訳表 様式第12
ヘ 営繕費内訳表 様式第13
ト 換地諸費(土地区画整理事業、都市再生区画整理事業、田園居住区整備事業<田園土地区画整理事業>、住宅街区整備事業)内訳表 様式第14、様式第14―2
チ 権利変換諸費(市街地再開発事業、地区再開発事業)内訳表 様式第15
リ 管理処分諸費(市街地再開発事業)内訳表 様式第15―2

6 申請書等の作成について

一 申請書の作成区分

補助金交付申請書、補助金交付決定変更申請書及び補助事業の完了予定期日変更報告書は、次に掲げる「事業種別」で区分(都市拠点形成支援基盤整備促進事業にあっては、都市公園、下水道、道路、河川に区分する)し、作成すること。都道府県知事が提出する補助金交付申請(市町村)報告書等についても同様とする。

都市公園事業
古都及び緑地保全事業
下水道事業
都市水環境整備下水道事業
市街地再開発事業(一般会計)
住宅街区整備事業(一般会計)
地区再開発事業
都市再生推進事業(都市再生総合整備事業(都市拠点形成支援基盤整備促進事業のみ)、都市再生区画整理事業、都市再生交通拠点整備事業、先導的都市整備事業、都市防災総合推進事業)
まちづくり総合支援事業(一般会計)
都市再開発関連公共施設整備促進事業(一般会計)
田園居住区整備事業
都市災害復旧事業
特殊地下壕対策事業
公共団体等区画整理事業
組合等区画整理事業
街路事業
交通連携推進街路事業
市街地再開発事業(道路整備特別会計)
住宅街区整備事業(道路整備特別会計)
まちづくり総合支援事業(道路整備特別会計)
電線共同溝整備事業
都市再開発関連公共施設整備促進事業(道路整備特別会計)
道路交通環境改善促進事業

二 国庫債務負担行為に係る補助金の申請

国庫債務負担行為に係る補助金交付申請書及び補助金交付決定変更申請書は、他と区分して作成するものとし、かつ、翌年度以降にわたる債務負担について補助事業者の予算措置の状況が確認できる書類の写しを添付すること。

三 工事設計書の作成区分

工事設計書は(変更工事設計書を含む。以下本項において同じ。)内示の箇所(まちづくり総合支援事業については要素事業。)ごとに作成すること。同一箇所を他の事業と合併して施行する場合で設計の内容が分離できないときは、工事設計書の内容を区分する必要はない。

四 補助基本額を超えた額で事業を施行する場合の取扱い

補助事業費(補助基本額)に、いわゆる施越工事費又は単独費等をあわせて事業を施行する場合で設計の内容が分離できないときは、合計額をもって工事設計書を作成してさしつかえない。

五 市街地再開発事業等の工事設計書の取扱い

市街地再開発事業(道路整備特別会計)及び住宅街区整備事業(道路整備特別会計)に係る工事設計書は、管理者負担金に対応する市街地再開発事業等の使途について算定することとし、あわせて、補助基本額の算定を明らかにする資料を提出すること。(まちづくり総合支援事業として行う場合を含む。)
なお、工事設計書の本工事費、営繕費、権利変換諸費及び管理処分諸費を算定する場合において市街地再開発事業(一般会計)の対象事業があるときは、その事業費を計上しないこと。

六 旅客鉄道株式会社等に工事を委託して施行する場合の取扱い

旅客鉄道株式会社等に工事を委託して施行する事業で、最終年度になる交付申請については、国庫補助金の超過受入れを防ぐため、仮精算書を工事設計書に添付すること。
また、複数年度の委託工事における途中年度の交付申請については、過年度において交付決定された工事内訳を証明できる調書を適宜添付すること。

七 関係図面の添付

工事設計書には、補助事業の内容を示す別添第1、第2、第3の関係図面を添付すること。

八 補助事業費財源表の添付

補助金の交付を受けようとする補助事業者は、事業種別ごとに最初の交付申請の際の補助金交付申請書に、当該年度の補助事業に係る「補助事業財源表」をあわせて提出すること。補助事業財源表の様式は、様式第一六とする。

7 事業費の費目の内容及び算定方法について

一 補助事業の事業費の区分及び各費目の内容は、別表第2のとおりとする。
二 事業費の算定の要領及び基準については、「補助事業等に係る工事設計書の作成について」(昭和三四年四月一日付け建設省会発第一〇七号、建設事務次官通達)によるほか、別表第三に定めるところによらなければならない。
三 設計単価及び歩掛の算出について、前号の定めにより難い特別な事情があるときは、諸要素を勘案して適正な単価等を用いて算出し、その算出に用いた資料を提出すること。
四 まちづくり総合支援事業のうち同種の事業がある要素事業については、同種の事業に係る内容、算定方法によらなければならない。

8 交付申請の受理等について

都市計画法に基づく都市計画事業として施行するもののうち、都市計画事業の認可または承認(変更を含む。)の手続きが終了していないものは、補助金の交付又は交付決定の変更の申請は受けないものとする。ただし、別に定める事項については、この限りでない。

9 補助金の交付決定の取消申請について

一 補助金の交付の決定があった後、事情の変更等により、特別な事由が生じたため、当該補助金の交付の決定の取消を申請しようとするときは、「補助金交付決定取消申請書」を第二項の補助金の交付の申請の手続きに準じて国土交通大臣又は地方整備局長等に提出すること。この場合市町村施行事業にあっては、所管都道府県知事の審査を経ること。
二 補助金交付決定取消申請書の様式は、様式第一七とする。

10 全体設計の事前承認について

一 次の一に該当する工事を施行する場合は、補助金の交付の申請前に、「全体設計承認申請書」並びに交付申請の場合に準じて作成した「全体工事設計書」及び関係図面を提出し、全体設計について、国土交通大臣あて補助金の交付申請をするものは都市・地域整備局長の、地方整備局長等あて補助金の交付申請をするものは地方整備局長等の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とし、変更の承認を受けるべき範囲は、「都市・地域整備局所管補助事業等の経費の配分及び内容の軽微な変更の取扱いについて」(昭和四五年六月二五日付け建設省都総発第一七三号、都市局長通達)に準ずるものとする。

(1) 次に掲げる工事で、施行上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で工事を一括して施行する必要があり、かつ、当該工事の施行年度が二ケ年度以上にわたるもの。

イ 橋梁、立体交差、隧道又は連続立体交差に係る工事
ロ 大規模構造物等(終末処理場、ポンプ場等)に係る工事
ハ 特殊工法(シールド工法、推進工法等)による工事

(2) 大規模な物件等の移転等の工事でこれに要する期間が一二箇月をこえるもの。

二 前号の場合、市町村施行事業にあっては、所管都道府県の審査を経ること。
三 全体設計承認申請書(変更の申請書を含む。)の様式は、様式第18とする。

11 補助金の交付申請の特別要領等について

一 「首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額」及び「後進地域特例法適用団体等補助率差額」に係る交付申請等についてはこの要領に定めるもののほか別に定めるところによる。
二 次に掲げる補助金の交付申請等に関する事項で、別途個別の交付要綱又は申請要領を定めているものについては、各個別の交付要綱等の定めるところによること。

(1) 日本下水道事業団補助金
(2) 地方都市整備事業費等補助金
(3) 奄美群島振興開発調査費等補助金
(4) 大都市広域防災街づくり推進事業費補助金
(5) 地域間交流支援事業費補助金
(6) 防災集団移転促進事業費補助
(7) 豪雪地帯対策特別事業費補助金
(8) 小笠原諸島振興開発費補助金
(9) 小笠原諸島振興開発事業費補助
(10) 離島振興特別事業費補助金
(11) 奄美群島産業振興等補助金
(12) 流域総合下水道計画調査費補助
(13) 先導型再開発緊急促進事業補助金(再開発緊急促進事業補助金の継続分を含む。)
(14) 都市再生推進事業費補助

・都市再生総合整備事業(都市拠点形成支援基盤整備促進事業を除く。)
・都市再生区画整理事業(事業計画案作成事業)
・都市再生交通拠点整備事業(整備計画作成事業)

(15) まちづくり総合支援事業費補助(まちづくり事業調査に要する費用)
(16) 田園居住区整備事業費補助(田園居住区整備推進指針作成、整備・保全構想の作成、基本計画作成及び事業計画作成に要する費用)
(17) 下水道緊急整備事業助成補助
(18) 降灰除去事業費補助
(19) 土地区画整理事業調査費補助
(20) 総合都市交通体系調査費補助
(21) 街路交通情勢調査費補助
(22) 連続立体交差事業調査費補助
(23) 市街地再開発等調査費補助
(24) 都市モノレール等調査費補助
(25) 沿道環境計画調査費補助
(26) 居住環境整備街路事業調査費補助
(27) 地域高規格道路調査費補助
(28) 国庫債務負担行為による土地の先行取得に係る事業
(29) 都市公園事業費補助(公園事業特定計画調査費補助、緑化重点地区整備事業及び都市公園等統合補助事業)
(30) 古都及緑地保全事業費補助
(31) 下水道事業費補助(公共下水道等統合補助事業、都市下水路統合補助事業)
(32) 公共土木施設(下水道)災害復旧事業査定設計委託費等補助
(33) 指導監督事務費補助

12 都市基盤整備公団、地域振興整備公団、日本下水道事業団、環境事業団、民間都市開発推進機構が施行する事業は都道府県施行事業とみなして、この要領を適用する。(但し、二項を除く。)
13 補助事業事務の標準処理期間

(1) 補助金等交付申請書の受理後、交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は三〇日とする。
(2) 都道府県知事において、補助金等交付申請書の受理後、地方整備局長等に提出するまでに通常要すべき標準的な期間は三〇日とする。


付 則

1 この通達は、平成一三年度予算に係る補助事業から適用するものとする。

なお、「都市局所管国庫補助金交付申請等要領」(昭和四九年四月一日建設省都総発第一〇〇号)は、廃止する。



付 則

本改正は、平成一四年度予算に係る補助事業から適用する。



別表第1

地方整備局長等あて補助金の交付申請を行う経費

会計
摘要
一般会計
都市環境整備事業費
まちづくり総合支援事業費補助
まちづくり事業調査を除く。
 
都市環境整備事業費
北海道都市環境整備事業費
沖縄開発事業費
都市水環境整備事業費補助(都市水環境整備下水道事業費補助に限る。)
都道府県又は政令指定都市が施行するものを除く。
 
都市計画事業費
離島振興事業費
北海道都市計画事業費
沖縄開発事業費
都市公園事業費補助
次の各号に掲げるものを除く。
1 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第4号に規定する一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園の整備に係るもの
2 閣議決定又は閣議了解により開催することを決定又は了解した行事、国民体育大会及び全国都市緑化フェアの会場となる都市公園等(都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条に定める都市公園等をいう。)の整備に係るもの
 
都市計画事業費
古都及緑地保全事業費補助
 
 
北海道都市計画事業費
緑地保全事業費補助
 
 
都市計画事業費
離島振興事業費
北海道都市計画事業費
沖縄開発事業費
下水道事業費補助(公共下水道事業費補助、都市下水路事業費補助、特定公共下水道事業費補助及び特定環境保全公共下水道事業費補助に限る。)
都道府県又は政令指定都市が施行するものを除く。
道路整備特別会計
道路環境整備事業費
まちづくり総合支援事業費補助
道路交通環境改善促進事業費補助
 
 
街路事業費
北海道街路事業費
離島道路事業費
沖縄道路事業費
街路事業費補助(市街地再開発事業等管理者負担金補助を除く。)
地域高規格道路の新設又は改築に該当するものを除く。
 
 
土地区画整理事業費補助
公共団体等区画整理事業費補助及び公共団体区画整理事業費補助にあっては次の各号に掲げるものを除く。
1 都道府県又は政令指定都市が施行するもの
2 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第3項に規定する第一種事業に準ずる規模に該当するもの
3 高規格幹線道路若しくは地域高規格道路(これらに接続し当該路線と一体的に整備する幹線道路を含む。この号において同じ。)の整備又は高規格幹線道路若しくは地域高規格道路の用に供する土地の確保を行うもの
4 連続立体交差事業並びに鉄道及び道路の立体交差化にあたり道路を高架化又は地下化した場合の仮想の事業費を補助限度額として鉄道の高架化又は地下化を実施する事業と併せて鉄道施設の用に供する土地(仮線の用に供する土地を含む。)の確保を行うもの
5 モノレール道等整備事業の用に供する土地の確保を行うもの
6 駅前広場の整備又は駅前広場の用に供する土地の確保を行うもの



別表第2

事業費の区分及び内容

(その1)事業費の大分類

分類
 
内容
事業費
 

補助事業等の経費(以下「事業費」という。)は、工事費と事務費に大別するものとする。

 
 
 
 
工事費

工事費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費、管理処分諸費の各費目に区分するものとし、各費目の内容は下表(その2)に示すとおりとする。

 
事務費

事務費は、人件費、旅費、庁費、工事雑費の各費目に区分するものとし、各費目の内容は下表(その3)に示すとおりとする。
(その2)工事費の費目の区分及び内容

費目
細目
内容
 
本工事費
 

事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な準備工事を含む。以下「本工事」という。)の施行に直接必要な労務費、材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)及び土地の借料並びに補助工事者等が負担する労務者保険料(労働者災害保険料、失業保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)とする。ただし、請負施行の場合にあっては、「補助事業等土木請負工事工事費積算要領」第3に定める直接工事費、間接工事費及び一般管理費等とする。

 
 
賃金

本工事に直接必要な日々雇傭する労務者(工程に関係のない職にある者を除く。)に対する人夫賃等である。

 
 
共済費

本工事費支弁の労務者に対する事業主負担の保険料である。

 
 
需用費

本工事に直接必要な消耗品費、燃料費、光熱水費である。

 
 
役務費

本工事に直接必要な

1 資材の荷造費、運賃及び直営施行の場合における労務者の輸送費
2 資材の保管料である。
 
 
委託料

本工事の全部又は一部の施行を委託する経費(事務費相当額がある場合はこれを含めるものとする。)である。
なお、日本下水道事業団、都市基盤整備公団(公園部門)に委託する場合の事務費相当額には、工事保証引当金を含むものとする。

 
 
使用料及び賃借料

本工事に直接必要な資材置場用土地、建物の借上料及び直営施行の場合における労務者輸送用自動車の借上料である。

 
 
工事請負費

本工事の全部又は一部を請負で施行する場合の経費である。

 
 
原材料費

本工事の直接必要なセメント、鋼材等原材料の購入費である。

 
附帯工事費
 

本工事によって必要を生じた他の施設の工事(以下「附帯工事」という。)に要する費用のうち、本工事費の内容に相当する部分の経費(他の経費はそれぞれの該当負担費目に計上する。)の合計額とし、当該附帯工事に係る施設の管理者が施行する場合においては当該附帯工事の工事費(測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費及び営繕費の相当額を含む。)及び事務費の総額とする。
なお、附帯工事とは例えば街路改良工事のために必要を生じた水路の付替工事(ただし、当該水路が街路の一部を兼ねる部分については本工事とする。)又は橋梁工事に伴って必要を生じた河川工事等街路工事によって必要を生じた街路に関する工事以外のあらゆる工事をいうものである。

 
 
 
 
 
 
賃金
共済費
需用費
労務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
 

補助事業者及び間接補助事業者が附帯工事を直営又は請負によって施行する場合の経費でその内容は本工事費の例に準ずる。

 
 
 
 
 
負担金、補助金及び交付金

附帯工事に係る施設の管理者が附帯工事を施行する場合に補助事業者及び間接補助事業者が附帯工事負担金として支出する経費である。

 
測量及び試験費
 

工事を施行するために必要な調査、測量及び試験等に要する費用とする。

 
 
賃金

調査、測量及び試験のため必要な日々雇傭する労務者に対する人夫賃である。

 
 
共済費

測量及び試験費支弁の労務者に対する事業主負担の保険料である。

 
 
 
 
 
 
需用費
使用料及び賃借料
備品購入費
委託料
 

調査、測量及び試験のため必要な測量杭、丁張材料等の消耗器材及び文具等の購入並びに機械器具(トランシット、レベル及び各種試験器等でその部品を含む。)の購入、修繕、借上等に要する経費である。
調査、測量、設計及び試験の全部又は一部の施行を委託する経費(事務費相当額がある場合はこれを含めるものとする。)である。

 
 
 
 
 
工事請負費

調査、測量及び試験の全部又は一部を請負で施行する場合の経費である。

 
 
負担金、補助金及び交付金

調査、測量及び試験の全部又は一部の業務に関する間接補助事業者に対し支出する経費である。

 
用地費及び補償費
 

工事の施行に必要な土地等の買収費(都市再開発法第91条に規定する補償金等を含む。)、借料及び工事の施行によって損失を受ける者に対する補償に要する費用(補償金に代え直接施行する補償工事に要する費用を含む。)ならびに土地区画整理事業、都市再生区画整理事業、市街地再開発事業及び住宅街区整備事業の施行により工事の施行に必要な土地を造成する場合における当該事業に要する費用についての負担金とする。

 
 
公有財産購入費

工事の施行に必要な土地等の購入費である(特別会計等から土地等を購入する場合には特別会計等の使用した事務費、利子等を含む。)。

 
 
補償、補填及び賠償金

工事の施行によって損失を受ける者に対する補償費である。

 
 
 
 
 
 
賃金
共済費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
 

補助事業者及び間接補助事業者が補償金の交付に代えて直接施行する補償工事のための経費でその内容は本工事費の例に準ずる。
 

 
委託料
 

用地買収及び補償の全部又は一部の施行を委託する経費(事務費相当額がある場合はこれを含めるものとする。)である。

 
 
 
 
 
負担金、補助及び交付金

土地区画整理法第119条の2に定める重要な公共施設の用に供する土地を土地区画整理事業の施行により造成せしめる場合に当該土地区画整理事業施行者に対し、公共施設管理者負担金として支出する経費(事務費相当額を含む。)である。
都市再開発法第121条及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第93条の規定による公共施設管理者負担金の取扱いについても、前記と同様とする。

 
機械器具費
 

工事の施行に直接必要な機械器具、車両(乗用車及びこれに類するものを除く。)、船舶等の購入、修理、借上及び運搬(据付及び撤去を含む。)製作に要する費用とする。
なお、請負旅行の場合には特殊機械又は地域的理由(離島等の場合)のため補助事業者及び間接補助事業者が機械器具等を請負業者に貸与して請負工事を施工することが特に必要と認められる場合に限るものとする。

 
 
(購入費)
 
 
 
備品購入費

工事用建設機械及び車両の購入並びに工事用機械器具及び工具類の購入費である。

 
 
需要費

備品購入費で購入するもの以外の消耗品的な小土工具等の購入費である。

 
 
(修理費)
 
 
 
 
 
 
 
賃金
共済費
需用費
備品購入費
原材料費
 

機械器具等の修繕料及び直営修繕に必要な最少限度の経費である。

 
 
 
 
 
(借上費)
 
 
 
使用料及び賃借料

機械器具等の借入料及び使用料である。

 
 
 
 
 
 
(運搬費)
賃金
共済費
需用費
役務費
 

機械器具購入の際における駅渡等の場合の現場までの輸送費(据付費及び撤去費を含む。)及び直営修繕のための機械器具の輸送費である。

 
 
 
 
営繕費
 

工事を施行するため必要な現場事務所(土木出張所の庁舎は含まない。)、見張所、倉庫及び仮宿舎(土地区画整理事業及び市街地再開発事業における仮設住宅を含む。)、仮設店舗等(以下「見張所等」という。)の新設(購入を含む。)、改築、移転、修繕(以下「営繕」という。)及び借上に要する費用ならびにこれらの建物に係る敷地の買収費及び借料とする。
なお、請負施行の場合においては大規模工事又は工事現場が遠隔等の理由で補助事業者及び間接補助事業者が請負工事の施行を監督するため見張所等を特に必要とする場合に限るものとする。

 
 
賃金

見張所等の営繕を直営施行する場合に直接必要な日々雇傭する労務者に対する人夫賃である。

 
 
共済費

営繕費支弁の労務者に対する事業主負担保険料である。

 
 
公有財産購入費

見張所等の購入費である。

 
 
工事請負費

見張所等の営繕を請負で施行する場合の経費である。

 
 
需用費
原材料費

見張所等の営繕に必要な消耗器材費、燃料費、光熱水費、修繕料及び鋼材、セメント、木材等の資材費である。

 
 
役務費

見張所等の営繕に必要な資材の運搬費及び保管料である。

 
 
使用料及び賃借料

見張所等の借上料(当該建物に係る敷地の借上料を含む。)及び営繕用諸資材の材料置場用土地借上料である。

 
 
負担金、補助及び交付金

見張所等に必要な電気水道等の新設、増設等に伴う負担金である。

 
換地諸費
 

土地区画整理事業、都市再生区画整理事業、田園居住区整備事業(田園土地区画整理事業)及び住宅街区整備事業の測量、調査、基本計画、事業計画、実施計画、換地設計、換地計画、審議会、換地処分及び登記に要する費用とする。

 
 
 
 
 
 
給料
職員手当等
 

土地区画整理事業、都市再生区画整理事業、田園居住区整備事業(田園土地区画整理事業)又は住宅街区整備事業の測量、設計等を直営で施行する場合に直接これに従事する職員に対する給与である。

 
報酬
 

土地区画整理審議会又は、住宅街区整備審議会委員等に対する報酬である。

 
 
 
 
 
旅費

この費目から給与が支給される職員に対する日額旅費及び土地区画整理審議会又は住宅街区整備審議会委員等に対する旅費である。

 
 
 
 
 
 
賃金
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
備品購入費
 

土地区画整理事業、都市再生区画整理事業、田園居住区整備事業(田園土地区画整理事業)又は住宅街区整備事業の測量、調査、基本計画、事業計画、実施計画、換地設計、換地計画、審議会及び登記に必要な経費である。

 
 
 
 
 
共済費

換地諸費支弁の職員及び労務者に対する共済組合負担金と事業主負担保険料である。

 
権利変換諸費
 

市街地再開発事業及び地区再開発事業の施行のための測量、調査、評価、設計、権利変換計画、市街地再開発審査会(組合施行の場合の審査委員を含む。以下同じ。)権利変換に関する処分及び登記に要する費用並びに都市再開発法第88条第1項ただし書の規定に基づき補助事業者等が支払う地代の概算額とする。

 
 
 
 
 
 
給料
職員手当等
 

市街地再開発事業及び地区再開発事業の測量、設計等を直営で施行する場合に、直接これに従事する職員に対する給与である。

 
 
 
 
 
報酬

市街地再開発審査会委員に対する報酬である。

 
 
旅費

この費目から給与が支給される職員に対する日額旅費及び市街地再開発審査会委員に対する旅費である。

 
 
 
 
 
 
賃金
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
備品購入費
 

市街地再開発事業及び地区再開発事業の測量、調査、評価、設計、権利変換計画、市街地再開発審査会、権利変換に関する処分及び登記に必要な経費である。

 
 
 
 
 
共済費

権利変換諸費支弁の職員及び労務者に対する共済組合負担金と事業主負担保険料である。

 
 
敷地使用料

都市再開発法第88条第1項ただし書の規定による地代である。

 
管理処分諸費
 

市街地再開発事業の施行のための測量、調査、評価、設計、管理処分計画、市街地再開発審査会、管理処分及び登記に要する費用とする。

 
 
(内容は権利変換諸費に準ずる。)
 
 
費目
細目
 
内容
 
 
細節
 
 
人件費
 
 

補助事業及び間接補助事業に直接従事する定数職員(事業のみを実施する特定機関の管理又は監督の地位にある職員を含み、その他の機関の管理又は監督の地位にある職員を除く。)の給与(退職手当を除く。)並びに補助事業者及び間接補助事業者が負担する共済組合負担金及び社会保険料(本費目から給与が支弁される者に係るものに限る。)とする。

 
 
 
 
 
 
 
給料
職員手当等
一般職給
扶養手当
初任給調整手当
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
夜間勤務手当
休日勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
寒冷地手当
石炭手当
薪炭手当
住居手当
児童手当
 

補助事業及び間接補助事業に直接従事する定数職員(地方公務員法第22条第1項職員を含む。)に対する給料及び職員手当である。

 
 
 
 
 
 
共済費
共済組合負担金

人件費より給与が支弁される者に係る共済組合負担金である。

 
 
 
社会保険料

人件費より給与が支弁される者に係る社会保険料である。

 
旅費
旅費
 

補助事業及び間接補助事業施行のため必要な普通旅費及び日額旅費とする。

 
 
 
普通旅費

設計審査、工程協議、用地交渉及び検査に要する旅費

 
 
 
日額旅費

官公署等の常時連絡、工事の施行及び監督、用地交渉、測量調査又は検査のための管内出張旅費

 
庁費
 
 

補助事業及び間接補助事業施行のため必要な本庁の庁費{消耗品費、賃金(保険料を含む。)、報償費、車両燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、筆耕翻訳料、委託料、食糧費(用地買収、補償交渉等事業の遂行上特に必要な場合で出先機関の経費を含む。)、備品購入費(本庁において事業の設計及び工事監督業務を行っている場合で、当該事業実施に直接必要な備品に限る。)、自動車損害賠償保険料、修繕費(前記備品購入費による備品の修繕に限る。)、市町村交付金}とする。

 
 
賃金
 

日々雇傭される雑役並びに事務及び技術補助員(任命行為等の形式によらないで単に雇傭契約により勤務する者)に対する賃金である。

 
 
報償費
 

用地買収における立会人の謝金である。

 
 
共済費
社会保険料

庁費賃金支弁者に対する事業主負担の保険料である。

 
 
需用費
消耗品費

各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙、その他の消耗器材費である。

 
 
 
燃料費

工事監督用自動車等の燃料費である。

 
 
 
印刷製本費

図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費である。

 
 
 
修繕料

備品、工事監督用自動車等の修繕料である。

 
 
 
食糧費

原則として茶菓子、弁当等である。

 
 
役務費
通信運搬費

郵便、電報、電話料及び事務用諸物品の運搬に要する経費である。

 
 
 
筆耕翻訳料

設計書等の筆耕料等である。

 
 
 
手数料

土地等の鑑定(土地区画整理事業、市街地再開発事業及び住宅街区整備事業に係るものを除く。)各種証明手数料等である。

 
 
 
自動車損害賠償責任保険料

自動車損害賠償保障法で定める自動車損害保険の契約に基づき支払われる保険料である。

 
 
委託料
 

登記事務等の委託料である。

 
 
使用料及び賃借料
 

自動車、会議用会場、駐車場、物品等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料である。

 
 
備品購入費
 

庁用器具類の購入費である。

 
 
 
庁用器具費
 
 
 
 
機械器具費

工事監督用自動車等の購入費である。

 
 
公課費
 

法律の規定に基づき自動車に課される税である。

 
 
市町村交付金
 

国有資産等所在市町村交付金法に基づく市町村交付金である。

 
工事雑費
 
 

補助事業及び間接補助事業等の施行のため必要な出先の庁費{消耗品費、賃金、共済費、報酬(用地買収交渉、土地物件等の評価、登記事務に限る。)、報償費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、筆耕翻訳料、委託料、広告料、備品購入費、自動車損害賠償責任保険料、修繕費、市町村交付金}等とする。

 
 
報酬
 

用地事務処理のための嘱託員に対する報酬である。

 
 
賃金
 

日々雇傭される雑役並びに事務及び技術補助員(任命行為等の形式によらないで単に雇傭契約により勤務する者)に対する賃金である。

 
 
共済費
社会保険料

工事雑費賃金支弁者に対する事業主負担の保険料である。

 
 
報償費
 

用地買収における立会人の謝金等である。

 
 
需用費
消耗品費

各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙、その他の消耗器材費である。

 
 
 
燃料費

庁用燃料、自動車等の燃料費である。

 
 
 
印刷製本費

図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費である。

 
 
 
光熱水費

電気料、水道料、ガス料及びその計器使用料である。

 
 
 
修繕費

庁用備品、連絡用自転車、自動車等の修繕料である。

 
 
役務費
通信運搬費

郵便、電報、電話料及び事務用諸物品の運搬に要する経費である。

 
 
 
広告料

用地買収補償等で新聞、雑誌その他に広告する場合の広告料等である。

 
 
 
筆耕翻訳料

設計書等の筆耕料等である。

 
 
 
手数料

土地等の鑑定、各種証明手数料等である。

 
 
 
自動車損害賠償責任保険料

自動車損害賠償保障法で定める自動車損害保険の契約に基づき支払われる保険料である。

 
 
委託料
 

登記事務等の委託料である。

 
 
使用料及び賃借料
 

自動車、会議用会場、駐車場、物品、配置技術者の専任制を確認するためのデータベース(検索のみ)等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料である。

 
 
備品購入費
庁用器具費

机、椅子等の庁用器具類、工事監督用の作業衣の購入費である。

 
 
 
機械器具費

工事監督用自動車等の購入費である。調査費関係の補助金等については別に定める。

 
 
公課費
自動車重量税

法律の規定に基づき自動車に課される税である。

 
 
市町村交付金
 

国有資産等所在市町村交付金法に基づく市町村交付金である。

 



別表第3

事業費の算定要領及び基準

分類
算定要領及び基準
 
 
 
 
本工事費
1 請負施行の場合には「補助事業等に係る工事設計書の作成について」(昭和34年4月1日付け建設省会発第107号、建設事務次官通達)別紙1「補助事業等土木請負工事工事費積算要領」及び別紙2「補助事業等土木請負工事費積算基準」により算定すること。
2 補助事業等土木請負工事工事費積算要領第6の1及び2に定める工事は次に掲げるものをいう。

(1) 主として工場製作にかかる工事とは

(イ) 街路事業、区画整理事業、都市公園事業における鋼橋製作等
(ロ) 下水道事業におけるポンプ場及び処理場の電気施設、機械等

(2) 設備又は営繕関係を主体とする工事とは

(イ) 市街地再開発事業における施設建築物等
(ロ) 都市公園事業における休憩所、展望台、便所等の施設
(ハ) 下水道事業におけるポンプ場及び処理場の建物等

3 下水道事業における機械、電気設備請負工事及び建築請負工事の場合には、次により算定すること。

(1) 機械、電気設備請負工事にあっては、「下水道事業における機械、電気設備請負工事工事費積算要領及び同積算基準について」(昭和53年3月24日付け建設省都下公発第8号都市局長通達)
(2) 建築請負工事にあっては、「下水道事業における建築請負工事工事費積算要領及び同積算基準について」(昭和54年3月20日付け建設省都下公発第16号都市局長通達)

 
 
 
 
附帯工事費
(特記事項なし)
 
 
 
 
測量及び試験費
(特記事項なし)
 
 
 
 
用地費及び補償費

公共施設管理者負担金の額に含める事務費については、当該負担金の額に事務費について定められた率を乗じた額以内とする。

 
 
 
 
機械器具費

直営施行に係る本工事費(附帯工事を補助事業者及び間接補助事業者が直接施行する場合は附帯工事費を含む。)に8%を乗じた額以内とする。なお、請負施行で特に必要と認められる場合は請負施行に係る本工事費に4%を乗じた額以内とする。

 
 
 
 
営繕費

直営施行に係る工事費(営繕費を除く。)に2%を乗じた額以内とする。
なお、請負施行の場合及び土地区画整理事業及び市街地再開発事業においては最小限度必要な額とする。

 
 
 
 
権利変換諸費
(特記事項なし)
 
 
 
 
換地諸費
(特記事項なし)
 
 
 
 
管理処分諸費
(特記事項なし)
 
 
 
 
事務費
1 事務費は、事業主体ごとに、かつ、補助金の予算科目の「目」で区分される事業ごとに、一括経理すること。
2 事務費は、箇所ごとの事業費を次に掲げる額に区分してそれぞれの率を乗じて得た額の合計額の範囲内とする。

(1) 都市公園事業及び都市環境整備事業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区分
都道府県指定都市
市町村
 
 
 
5,000万円以下の金額に対して
7.0%
6.5%
 
 
 
5,000万円をこえ1億円以下の金額に対して
6.5%
5.5%
 
 
 
1億円をこえ3億円以下の金額に対して
4.5%
3.5%
 
 
 
3億円をこえ5億円以下の金額に対して
3.5%
2.0%
 
 
 
5億円をこえ10億円以下の金額に対して
2.5%
1.5%
 
 
 
10億円をこえ20億円以下の金額に対して
2.0%
1.0%
 
 
 
20億円をこえ30億円以下の金額に対して
1.0%
0.5%
 
 
 
30億円をこえる金額に対して
0.5%
0.5%
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 下水道事業及び都市水環境整備下水道事業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区分
都道府県指定都市
市町村
 
 
 
5,000万円以下の金額に対して
7.0%
6.5%
 
 
 
5,000万円をこえ1億円以下の金額に対して
6.5%
5.5%
 
 
 
1億円をこえ3億円以下の金額に対して
4.5%
3.5%
 
 
 
3億円をこえ5億円以下の金額に対して
3.5%
2.0%
 
 
 
5億円をこえ10億円以下の金額に対して
2.5%
1.5%
 
 
 
10億円をこえ20億円以下の金額に対して
2.0%
1.0%
 
 
 
20億円をこえ30億円以下の金額に対して
1.0%
0.5%
 
 
 
30億円をこえる金額に対して
0.5%
0.5%
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 街路事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業及び都市再開発関連公共施設整備促進事業(一般会計を含む)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区分
都道府県指定都市
市町村
 
 
 
5,000万円以下の金額に対して
7.0%
6.5%
 
 
 
5,000万円をこえ1億円以下の金額に対して
6.5%
5.5%
 
 
 
1億円をこえ3億円以下の金額に対して
4.5%
3.5%
 
 
 
3億円をこえ5億円以下の金額に対して
3.5%
2.0%
 
 
 
5億円をこえ10億円以下の金額に対して
2.5%
1.5%
 
 
 
10億円をこえ20億円以下の金額に対して
2.0%
1.0%
 
 
 
20億円をこえ30億円以下の金額に対して
1.0%
0.5%
 
 
 
30億円をこえる金額に対して
0.5%
0.5%
 
 
 
 
 
 
 
 
3 人件費、普通旅費、庁費の合計額の標準割合は事務費の3/4とする。

工事雑費と日額旅費の合計額の標準割合は事務費の1/4とする。
なお、この標準割合は両者の予算計上の標準を示したものであるので、両者間の多少の増減は差し支えないが人件費、普通旅費、庁費の合計額が上記2の事務費の率により算出される限度額の4/5を超えないものとする。
なお、出先機関のない場合は工事雑費相当分を庁費に計上することができるものとする。

4 上記2の定めにかかわらず、工事の全部又は一部を他の地方公共団体等に委託して施行する場合、公共施設管理者負担金の場合並びに用地先行取得による用地費及び補償費を工事費に計上した場合の補助事業者の事務費の額は上記2により算出した額から上記委託費等の額に上記2に定める率を乗じて得た額の1/2の額を控除した額以内とする。

ただし、上記の委託費等に含める事務費と補助事業者等の事務費の合計額で補助基本額に計上することのできる額は、工事の全部又は一部を他の地方公共団体等に委託し施行する場合で地方公共団体等が上記2を上まわる事務費の率を定めている場合等特別の事情がある場合を除き、上記2の事務費の率により算出される限度額以内とする。

(計算式)

(事業費×率)−(委託等の額×率×1/2)≧補助事業者の事務費

5 古都保存及び緑地保全事業の事務費については、上記2の定めにかかわらず古都保存事業については事業費の5%以内の額、緑地保全事業については事業費の2.6%以内の額とする。
6 都市災害復旧事業の事務費については、上記2の定めにかかわらず災害査定の際に定められた事務費の額以内とする。
7 組合区画整理事業の事務費については、上記2により算出される限度額の範囲内で、補助事業者と間接補助事業者の事務費の額を定めるものとする。

この場合、補助事業者及び間接補助事業者の事務費の額は、当該限度額のそれぞれ1/2を超えてはならないものとする。
なお、間接補助事業者が工事の全部又は一部を地方公共団体等に委託して施行する場合の事務費の額は、次によるものとする。

(事業費×上記2の限度率×1/2)−(委託額×上記2の限度率×1/2)≧間接補助事業者の事務費

8 市街地再開発事業(一般会計)、住宅街区整備事業(一般会計)、地区再開発事業及び都市防災総合推進事業の事務費については、上記2の定めにかかわらず事業費の2.3%以内の額とする。
9 まちづくり総合支援事業の事務費については、要素事業ごとに上記2の(3)により算出される限度額の範囲内で積み上げるものとする。
 
 
 
 
共通事項
1 「材料単価」については、建設物価(建設物価調査会調)、積算資料(経済調査会調)、公共土木災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条に基づく承認単価等を勘案のうえ、事業実施可能な単価とする。
2 「労務単価」については、毎年度決定される「公共工事設計労務単価表」の最高最低の範囲内で事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して決定すること。
3 「歩掛」については、各都道府県において定めた基準による。この基準のない場合は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条に基づく承認単価を参考として算定する。

なお、下水道事業及び公園事業の歩掛については「下水道用設計標準歩掛表」、「公園緑地工事標準設計歩掛表」に基づき、各都道府県において定めた基準による。

4 「土工事および材料の運搬単価」については、土工事に含まれる切土、盛土、残土処理等の運搬単価は積上げ計算方式で積算する。

なお、二次製品、骨材等は、現場着単価を使用してよい。

 
 
 
 



様式第1 補助金交付申請書
<別添資料>



様式第2 補助金交付申請(市町村)報告書
<別添資料>



様式第3 補助金交付申請進達書(地方整備局長等から国土交通大臣あて)
<別添資料>



様式第4 補助金交付決定変更申請書
<別添資料>



様式第5 補助金交付決定変更申請(市町村)報告書
<別添資料>



様式第6 補助金交付決定変更申請進達書(地方整備局長等から国土交通大臣あて)
<別添資料>



様式第7 補助事業の完了予定期日変更報告書
<別添資料>



様式第7から第14まで 工事設計書及び変更工事設計書

〔注〕

1 工事設計書及び変更工事設計書は、申請書と分離して作成する。
2 変更工事設計書は、次の要領により作成すること。

一 各表の標題は、「本工事費内訳表(変更)」「附帯工事費内訳表」等と記載する。
二 変更事項に全く関係しない表は、作成する必要がない。
三 変更事項に関係する表中変更する部分は、変更前後を赤黒対照(変更前赤)とするか、変更前上段( )書きとする。

計上したものを全部止めるときは、赤又は( )書とし、新規計上の場合は、上段に赤線又は(―)書とする。

3 工事設計書及び変更工事設計書の冒頭には、様式1―3又は様式4―3の補助事業箇所別表の写(市街地再開発事業・住宅街区整備事業(道路整備特別会計)にあっては、さらに様式1―4又は4―4の補助基本額算出表の写)を添付すること。
4 工事設計書及び変更工事設計書に添付すべき関係図面の種類及び規格を参考までに別に示す。



様式第8 本工事費内訳表
<別添資料>



様式第9 附帯工事費内訳
<別添資料>



様式第10 測量及び試験費内訳表
<別添資料>



様式第11 用地費及び補償費内訳表
<別添資料>



様式第12 機械器具費内訳表
<別添資料>



様式第13 営繕費内訳表
<別添資料>



様式第14 換地諸費(土地区画整理事業、都市再生区画整理事業、田園居住区整備事業)内訳表
<別添資料>



様式第14―2 換地諸費(住宅街区整備事業)内訳表
<別添資料>



様式第15 権利変換諸費(市街地再開発事業、地区再開発事業)内訳表
<別添資料>



様式第15―2 管理処分諸費(市街地再開発事業)内訳表
<別添資料>



様式第16 補助事業費財源表
<別添資料>



様式第17 補助金交付決定取消申請書
<別添資料>



様式第18 全体設計(変更)承認申請書
<別添資料>


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