標記については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和三〇年法律第一七九号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和三〇年政令第二五五号)、「国土交通省所管補助金等交付規則」(平成一二年総理府建設省令第九号)によるほか、左記により取り扱うこととしたので通知する。
1 予算科目及び補助率について
都市・地域整備局所管国庫補助金等(以下「補助金」という。)の予算科目及び補助率は、別途通知する。
2 補助金の交付の申請について
1 別表第1に掲げる予算科目に係る補助金については地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」と言う。)あて交付申請を行い、その他の経費及び都市基盤整備公団、地域振興整備公団、日本下水道事業団、環境事業団、民間都市開発推進機構が施行するもの並びに指導監督事務費補助については国土交通大臣あて交付申請することとし、次の各号に掲げる補助事業者にあってはそれぞれ当該各号に掲げる者に「国庫補助金交付申請書」及び「工事設計書」を提出すること。
イ 都道府県施行事業(都道府県及び指定都市が施行する事業をいう。以下同じ。)に係る補助金(都市災害復旧事業、特殊地下壕対策事業を除く。)の交付を受けようとする補助事業者 所管地方整備局長等
ロ 市町村施行事業(指定都市以外の市町村が施行する事業をいう。以下同じ。)に係る補助金の交付を受けようとする補助事業者 所管都道府県知事
ハ 都市災害復旧事業(市町村施行事業を除く)、特殊地下壕対策事業(市町村施行事業を除く)、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、日本下水道事業団、環境事業団及び民間都市開発推進機構の施行事業に係る補助金の交付を受けようとする補助事業者 国土交通大臣
2 所管都道府県知事は、市町村施行事業に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その記載事項に不備又は不適当なものがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、「補助金交付申請(市町村)報告書」を地方整備局長等に提出すること。ただし、都市災害復旧事業及び特殊地下壕対策事業については、国土交通大臣に提出すること。
3 所管地方整備局長等は、別表第1に掲げる予算科目以外の補助金について、
イ 都道府県施行事業に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その記載事項に不備又は不適当なものがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、「補助金交付申請進達書」に都道府県よりの補助金交付申請書を添え国土交通大臣に提出すること。
ロ 市町村施行事業に係る申請については、「補助金交付申請進達書」に都道府県よりの「補助金交付申請(市町村)報告書」を添え国土交通大臣に提出すること。
3 補助金の交付決定変更の申請について
一 補助金の交付決定額、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとする補助事業者は、「補助金交付決定変更申請書」及び「変更工事設計書」を第二項の補助金交付の申請の手続きに準じて提出すること。
二 所管都道府県知事は、第二項の補助金の交付の申請の手続きに準じて「補助金交付決定変更申請(市町村)報告書」を提出すること。
三 所管地方整備局長等は、第二項の補助金の交付の申請の手続きに準じて「補助金交付決定変更申請進達書」を提出すること。
4 補助事業の完了予定期日の変更について
一 補助事業が予定の期間内に完了しないため、補助事業完了予定期日(以下「完了予定期日」という。)を変更しようとする場合は、交付の申請をした国土交通大臣又は地方整備局長等に報告するものとする。ただし、補助金の繰越を伴わない場合であり、かつ変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日(補助金の繰越があった場合は、当該繰越を伴う変更により定められた完了予定期日とする。)後六箇月以内である場合は、この限りでない。
二 完了予定期日の変更を報告しようとする補助事業者は「補助事業の完了予定期日変更報告書」を第二項の補助金交付の申請の手続きに準じて国土交通大臣又は地方整備局長等に提出すること。この場合、市町村施行事業にあっては、所管都道府県知事の審査を経ること。
三 前号にかかわらず、完了予定期日の変更が補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更に伴う場合は、補助金の交付決定の変更の申請に含めて行うこと。
5 申請書等の様式について
第二項から第四項までに定める申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 補助金交付申請書 様式第1
(2) 補助金交付申請(市町村)報告書 様式第2
(3) 補助金交付申請進達書(地方整備局長等から国土交通大臣あて) 様式第3
(4) 補助金交付決定変更申請書 様式第4
(5) 補助金交付決定変更申請(市町村)報告書 様式第5
(6) 補助金交付決定変更申請進達書(地方整備局長等から国土交通大臣あて) 様式第6
(7) 補助事業の完了予定期日変更報告書 様式第7
(8) 工事設計書及び変更工事設計書 様式第8から様式第15―2まで(事業の内容により必要でないものを除く。)
イ 本工事費内訳表 様式第8
ロ 附帯工事費内訳表 様式第9
ハ 測量及び試験費内訳表 様式第10
ニ 用地費及び補償費内訳表 様式第11
ホ 機械器具費内訳表 様式第12
ヘ 営繕費内訳表 様式第13
ト 換地諸費(土地区画整理事業、都市再生区画整理事業、田園居住区整備事業<田園土地区画整理事業>、住宅街区整備事業)内訳表 様式第14、様式第14―2
チ 権利変換諸費(市街地再開発事業、地区再開発事業)内訳表 様式第15
リ 管理処分諸費(市街地再開発事業)内訳表 様式第15―2
6 申請書等の作成について
一 申請書の作成区分
補助金交付申請書、補助金交付決定変更申請書及び補助事業の完了予定期日変更報告書は、次に掲げる「事業種別」で区分(都市拠点形成支援基盤整備促進事業にあっては、都市公園、下水道、道路、河川に区分する)し、作成すること。都道府県知事が提出する補助金交付申請(市町村)報告書等についても同様とする。
都市公園事業
古都及び緑地保全事業
下水道事業
都市水環境整備下水道事業
市街地再開発事業(一般会計)
住宅街区整備事業(一般会計)
地区再開発事業
都市再生推進事業(都市再生総合整備事業(都市拠点形成支援基盤整備促進事業のみ)、都市再生区画整理事業、都市再生交通拠点整備事業、先導的都市整備事業、都市防災総合推進事業)
まちづくり総合支援事業(一般会計)
都市再開発関連公共施設整備促進事業(一般会計)
田園居住区整備事業
都市災害復旧事業
特殊地下壕対策事業
公共団体等区画整理事業
組合等区画整理事業
街路事業
交通連携推進街路事業
市街地再開発事業(道路整備特別会計)
住宅街区整備事業(道路整備特別会計)
まちづくり総合支援事業(道路整備特別会計)
電線共同溝整備事業
都市再開発関連公共施設整備促進事業(道路整備特別会計)
道路交通環境改善促進事業
二 国庫債務負担行為に係る補助金の申請
国庫債務負担行為に係る補助金交付申請書及び補助金交付決定変更申請書は、他と区分して作成するものとし、かつ、翌年度以降にわたる債務負担について補助事業者の予算措置の状況が確認できる書類の写しを添付すること。
三 工事設計書の作成区分
工事設計書は(変更工事設計書を含む。以下本項において同じ。)内示の箇所(まちづくり総合支援事業については要素事業。)ごとに作成すること。同一箇所を他の事業と合併して施行する場合で設計の内容が分離できないときは、工事設計書の内容を区分する必要はない。
四 補助基本額を超えた額で事業を施行する場合の取扱い
補助事業費(補助基本額)に、いわゆる施越工事費又は単独費等をあわせて事業を施行する場合で設計の内容が分離できないときは、合計額をもって工事設計書を作成してさしつかえない。
五 市街地再開発事業等の工事設計書の取扱い
市街地再開発事業(道路整備特別会計)及び住宅街区整備事業(道路整備特別会計)に係る工事設計書は、管理者負担金に対応する市街地再開発事業等の使途について算定することとし、あわせて、補助基本額の算定を明らかにする資料を提出すること。(まちづくり総合支援事業として行う場合を含む。)
なお、工事設計書の本工事費、営繕費、権利変換諸費及び管理処分諸費を算定する場合において市街地再開発事業(一般会計)の対象事業があるときは、その事業費を計上しないこと。
六 旅客鉄道株式会社等に工事を委託して施行する場合の取扱い
旅客鉄道株式会社等に工事を委託して施行する事業で、最終年度になる交付申請については、国庫補助金の超過受入れを防ぐため、仮精算書を工事設計書に添付すること。
また、複数年度の委託工事における途中年度の交付申請については、過年度において交付決定された工事内訳を証明できる調書を適宜添付すること。
七 関係図面の添付
工事設計書には、補助事業の内容を示す別添第1、第2、第3の関係図面を添付すること。
八 補助事業費財源表の添付
補助金の交付を受けようとする補助事業者は、事業種別ごとに最初の交付申請の際の補助金交付申請書に、当該年度の補助事業に係る「補助事業財源表」をあわせて提出すること。補助事業財源表の様式は、様式第一六とする。
7 事業費の費目の内容及び算定方法について
一 補助事業の事業費の区分及び各費目の内容は、別表第2のとおりとする。
二 事業費の算定の要領及び基準については、「補助事業等に係る工事設計書の作成について」(昭和三四年四月一日付け建設省会発第一〇七号、建設事務次官通達)によるほか、別表第三に定めるところによらなければならない。
三 設計単価及び歩掛の算出について、前号の定めにより難い特別な事情があるときは、諸要素を勘案して適正な単価等を用いて算出し、その算出に用いた資料を提出すること。
四 まちづくり総合支援事業のうち同種の事業がある要素事業については、同種の事業に係る内容、算定方法によらなければならない。
8 交付申請の受理等について
都市計画法に基づく都市計画事業として施行するもののうち、都市計画事業の認可または承認(変更を含む。)の手続きが終了していないものは、補助金の交付又は交付決定の変更の申請は受けないものとする。ただし、別に定める事項については、この限りでない。
9 補助金の交付決定の取消申請について
一 補助金の交付の決定があった後、事情の変更等により、特別な事由が生じたため、当該補助金の交付の決定の取消を申請しようとするときは、「補助金交付決定取消申請書」を第二項の補助金の交付の申請の手続きに準じて国土交通大臣又は地方整備局長等に提出すること。この場合市町村施行事業にあっては、所管都道府県知事の審査を経ること。
二 補助金交付決定取消申請書の様式は、様式第一七とする。
10 全体設計の事前承認について
一 次の一に該当する工事を施行する場合は、補助金の交付の申請前に、「全体設計承認申請書」並びに交付申請の場合に準じて作成した「全体工事設計書」及び関係図面を提出し、全体設計について、国土交通大臣あて補助金の交付申請をするものは都市・地域整備局長の、地方整備局長等あて補助金の交付申請をするものは地方整備局長等の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とし、変更の承認を受けるべき範囲は、「都市・地域整備局所管補助事業等の経費の配分及び内容の軽微な変更の取扱いについて」(昭和四五年六月二五日付け建設省都総発第一七三号、都市局長通達)に準ずるものとする。
(1) 次に掲げる工事で、施行上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で工事を一括して施行する必要があり、かつ、当該工事の施行年度が二ケ年度以上にわたるもの。
イ 橋梁、立体交差、隧道又は連続立体交差に係る工事
ロ 大規模構造物等(終末処理場、ポンプ場等)に係る工事
ハ 特殊工法(シールド工法、推進工法等)による工事
(2) 大規模な物件等の移転等の工事でこれに要する期間が一二箇月をこえるもの。
二 前号の場合、市町村施行事業にあっては、所管都道府県の審査を経ること。
三 全体設計承認申請書(変更の申請書を含む。)の様式は、様式第18とする。
11 補助金の交付申請の特別要領等について
一 「首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額」及び「後進地域特例法適用団体等補助率差額」に係る交付申請等についてはこの要領に定めるもののほか別に定めるところによる。
二 次に掲げる補助金の交付申請等に関する事項で、別途個別の交付要綱又は申請要領を定めているものについては、各個別の交付要綱等の定めるところによること。
(1) 日本下水道事業団補助金
(2) 地方都市整備事業費等補助金
(3) 奄美群島振興開発調査費等補助金
(4) 大都市広域防災街づくり推進事業費補助金
(5) 地域間交流支援事業費補助金
(6) 防災集団移転促進事業費補助
(7) 豪雪地帯対策特別事業費補助金
(8) 小笠原諸島振興開発費補助金
(9) 小笠原諸島振興開発事業費補助
(10) 離島振興特別事業費補助金
(11) 奄美群島産業振興等補助金
(12) 流域総合下水道計画調査費補助
(13) 先導型再開発緊急促進事業補助金(再開発緊急促進事業補助金の継続分を含む。)
(14) 都市再生推進事業費補助
・都市再生総合整備事業(都市拠点形成支援基盤整備促進事業を除く。)
・都市再生区画整理事業(事業計画案作成事業)
・都市再生交通拠点整備事業(整備計画作成事業)
(15) まちづくり総合支援事業費補助(まちづくり事業調査に要する費用)
(16) 田園居住区整備事業費補助(田園居住区整備推進指針作成、整備・保全構想の作成、基本計画作成及び事業計画作成に要する費用)
(17) 下水道緊急整備事業助成補助
(18) 降灰除去事業費補助
(19) 土地区画整理事業調査費補助
(20) 総合都市交通体系調査費補助
(21) 街路交通情勢調査費補助
(22) 連続立体交差事業調査費補助
(23) 市街地再開発等調査費補助
(24) 都市モノレール等調査費補助
(25) 沿道環境計画調査費補助
(26) 居住環境整備街路事業調査費補助
(27) 地域高規格道路調査費補助
(28) 国庫債務負担行為による土地の先行取得に係る事業
(29) 都市公園事業費補助(公園事業特定計画調査費補助、緑化重点地区整備事業及び都市公園等統合補助事業)
(30) 古都及緑地保全事業費補助
(31) 下水道事業費補助(公共下水道等統合補助事業、都市下水路統合補助事業)
(32) 公共土木施設(下水道)災害復旧事業査定設計委託費等補助
(33) 指導監督事務費補助
12 都市基盤整備公団、地域振興整備公団、日本下水道事業団、環境事業団、民間都市開発推進機構が施行する事業は都道府県施行事業とみなして、この要領を適用する。(但し、二項を除く。)
13 補助事業事務の標準処理期間
(1) 補助金等交付申請書の受理後、交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は三〇日とする。
(2) 都道府県知事において、補助金等交付申請書の受理後、地方整備局長等に提出するまでに通常要すべき標準的な期間は三〇日とする。