補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)第一四条の規定に基づく都市・地域整備局所管補助事業等の実績報告書については、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府・建設省令第九号、以下「規則」という。)によるほか、左記により取扱うこととしたので、了知されたい。
1 実績報告書の種類について
(1) 実績報告書は、「完了実績報告書」、「廃止実績報告書」及び「年度終了実績報告書」の3種類とし、それぞれ以下に定めるところにより報告のこと。
ただし、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく下水道及び公園に係る都市災害復旧事業は除く。
(2) 実績報告書は、次の各号に掲げる補助事業者にあってはそれぞれ当該各号に掲げる者に提出すること。
一 都道府県施行事業(都道府県及び指定都市が施行する事業をいう。以下同じ。)に係る補助金(都市災害復旧事業及び特殊地下壕対策事業を除く。)の交付を受けた補助事業者 所管地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)
二 市町村施行事業(指定都市以外の市町村が施行する事業をいう。以下同じ。)に係る補助金の交付を受けた補助事業者 所管都道府県知事
三 都市災害復旧事業(市町村施行事業を除く)、特殊地下壕対策事業(市町村施行事業を除く)、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、日本下水道事業団及び環境事業団の施行事業に係る補助金の交付を受けた補助事業者 国土交通大臣
(3) 市町村施行事業の実績報告書を受理した所管都道府県知事は、「補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととなった件及び地方整備局長等に対する委任について」(平成一四年六月二八日国都総第七〇二号)により報告すること。
2 国庫債務負担行為に係る事業の取扱いについて
(1) 国庫債務負担行為により補助事業用地を先行取得する事業(以下「用地国債」という。)の実績報告については、交付決定年度の翌年度以降の各年度の補助金交付額(以下「年割額」という。)について、毎年度完了実績報告書を提出することとし、交付決定年度の年度終了実績報告書については、「都市・地域整備局所管の補助事業の用に供する土地を国庫債務負担行為により先行取得する場合の取扱い要領(平成一四年六月二八日付国都総第六三三号、国土交通省都市・地域整備局長通知)記9の(2)により別紙様式第8号の「平成〇〇年度国庫債務負担行為による用地先行取得実績報告書」又は「同進捗状況報告書」をもってかえるので、あらためて年度終了実績報告書を提出する必要がない。
(2) 公共下水道の建設事業で、国庫債務負担行為により補助金を分割して交付する下水道緊急整備事業(以下「下水道特債」という。)については、各年度の補助金の分割交付額にかかわりなく、事業が完了したとき完了実績報告書を提出することとし、国の会計年度が終了したとき完了していないものについては、年度終了実績報告書を提出すること。
(3) 国庫債務負担行為により工事を行う事業(以下「工事国債」という。)については、事業が完了したとき完了実績報告書を提出することとし、国の会計年度が終了したときは、年度終了実績報告書を提出すること。
3 完了実績報告書について
完了実績報告書は、補助事業等が完了したときに提出する報告書をいい、次によること。
(1) 完了実績報告書の報告方法及び様式
一 完了実績報告書は、毎年度、当該年度に完了した補助事業(過年度に交付決定をうけ、当該年度に完了したものを含む。)を取りまとめて報告すること。
二 完了実績報告書の様式は様式第1とする。
三 完了実績報告書には、様式第1から様式第9までの図書を添付すること。
四 完了実績報告書及び添付図書は、次の順により編集してとじこむこと。
ただし、完了箇所図は、別添でもさしつかえない。
イ 完了実績報告書 様式第1
報告文書(報告件数一覧表) 様式1―1
完了実績報告総括表
(一般分、工事国債分、下水道緊急整備事業助成分) 様式1―2―1
(用地国債分) 様式1―2―2
(下水道特債分) 様式1―2―3
完了実績報告箇所別表
(一般分、工事国債分) 様式1―3―1
(用地国債分) 様式1―3―2
(下水道特債分) 様式1―3―3
(下水道緊急整備事業助成分) 様式1―3―4
ロ 発生物件精算調書 様式第2
ハ 材料精算調書 様式第3
ニ 備品精算調書 様式第4
ホ 補助率差額計算調書 様式第5
首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額計算調書 様式5―1
後進地域特例法適用団体等補助率差額計算調書 様式5―2
ヘ 事務費精算調書 様式第6
ト 食糧費に関する実績調書 様式第6―2
チ 指導監督事務費精算調書 様式第7
リ 事務費決算額調書 様式第8
ヌ 完了箇所図 様式第9
五 完了実績報告書及び添付図書の提出部数は、正本一部(完了実績報告総括表については、別途に一部作成し提出すること。)とする。
六 旅客鉄道株式会社等に工事を委託して施行した事業については、国庫補助金の超過受入れを防ぐため、精算書を添付すること。
(2) 提出期日
規則第九条第一項本文の規定により、完了実績報告書は、補助事業等の完了の日から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月一五日のいずれか早い日までに提出することとされているが、この期日によることが困難な特別の事由があるものについては、補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月末日までに提出してもさしつかえない。
(3) 残存物件の継続使用
一 補助事業等の完了に伴う残存物件の処理については、精算納付、継続使用とも補助金等の額の確定と同時に処理することとするので、残存物件を同種の事業に継続使用する場合の残存物件継続使用承認申請書(「都市・地域整備局所管補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和四五年五月一日付け建設省計発第一三一号)参照)は、別途提出することなく、完了実績報告によりその申請がなされたものとする。
二 市町村施行事業にかかる残存物件の継続使用については、都道府県知事は市町村施行事業に係る様式第3の材料精算調書及び様式第4の備品精算調書を一括とりまとめて作成し、国土交通大臣又は地方整備局長等あて提出すること。
三 市町村施行事業に係る残存物件の継続使用で当該事業に係る補助金の額が、市町村長の報告した完了実績報告書の内容のとおり、確定したものについては、当該継続使用の承認があったものとする。
この場合においては、前号の材料精算調書又は備品精算調書の国土交通大臣又は地方整備局長等あて提出を要しない。
4 廃止実績報告書について
廃止実績報告書は、補助事業等の廃止の承認を受けたとき(事情変更による交付決定の取消しがあった場合において、すでに実施したものがあるとき)に提出する報告書をいい、その取扱いについては、完了実績報告書の取扱いに準ずること。
5 年度終了実績報告書について
年度終了実績報告書は、補助金等の交付決定に係る国の会計年度が終了したとき(完了予定期日の延長の承認を受け、翌年度に繰越したとき、又は旅客鉄道株式会社等に工事を委託し精算が終了しない箇所については、精算が終了するまで年度終了実績報告書に計上し精算が終了したとき、完了実績報告書に計上し年度終了実績報告書により当該箇所を削除すること。)に提出する報告書をいい、次によること。
(1) 年度終了実績報告書の様式及び報告方法
年度終了実績報告書は、様式第10によるものとし、「都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領」「平成一三年六月一日付建設省都総発第二〇〇〇号、都市・地域整備局長通知」中、様式4―2別添に示す「補助金等受入調書」を添付すること。
(2) 提出期日
規則第九条第二項の規定により、補助金等の交付決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに提出すること。
6 次に掲げる補助金については、本通知の対象から除外するものとする。
・地方都市整備事業費等補助金
・奄美群島振興開発調査費等補助金
・大都市広域防災街づくり推進事業費補助金
・地域間交流支援事業費補助金
・防災集団移転促進事業費補助
・豪雪地帯対策特別事業費補助金
・小笠原諸島振興開発費補助金
・小笠原諸島振興開発事業費補助金
・離島振興特別事業費補助金
・奄美群島産業振興等補助金
7 経過措置(五三・四・一五 建設省都総発第一五〇号)
この改正は、直ちに施行するものとするが、昭和五二年度に係る実績報告については、本改正の趣旨に反しない限度において、なお、従前の例によってさしつかえない。