標記については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和三〇年法律第一七九号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和三〇年政令第二五五号)、「国土交通省所管国庫補助金等交付規則」(平成一二年総理府建設省令第九号)、「都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領」(平成一三年六月二七日付国都総発第二〇〇〇号)によるほか、左記のとおり改正することとしたので遺憾のないよう措置されたい。
1 都市・地域整備局所管補助事業に係る事務費(事業費の経費の分類である事務費をいう。以下「事務費」という。)については、事業主体ごとに、かつ、補助金の予算科目の「目」で区分される事業ごとに一括経理することとされているが、補助事業者は一括経理する事務費ごとにその総額及び使途内訳を定め、都道府県及び政令指定都市の施行事業にあっては当該都道府県又は政令指定都市の区域を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)、市町村(政令指定都市を除く。以下同じ。)の施行事業にあっては都道府県知事、都市基盤整備公団、地域振興整備公団及び環境事業団の施行事業にあっては都市・地域整備局長に協議するものとする。
2 前項の場合、一括経理する事務費として協議すべき範囲は、交付決定が行われた各補助事業の事務費及び内示があり、その後、交付決定が行われる予定の各補助事業の事務費の合計額とする。
3 第一項の協議は、毎年度六月末日までに次の様式を提出して行うものとする。
(1) 都市・地域整備局所管国庫補助事業事務費総括表 様式第1
(2) 事務費箇所別内訳表 様式第2
(3) 事務費内訳表 様式第3
(4) 補助事業職員数等調 様式第4
(5) 大型備品購入計画表 様式第5
(6) 大型備品保有状況表 様式第6
(7) 都市・地域整備局所管階層別補助事業費調 様式第7
4 第一項の協議により決定した事務費の総額又は使途内訳を変更しようとする場合で、次の各号に該当するときは、第一項及び第二項に準じてあらかじめ都市・地域整備局長、地方整備局長等又は都道府県知事に協議するものとする。
(1) 事務費の総額を増額する必要があるとき
(2) 人件費及び食糧費を増額する必要があるとき
(3) 工事監督用自動車その他五〇万円以上の備品を購入する必要があるとき
5 下記に掲げる補助金については、本通知の対象から除外するものとする。
(1) 地方都市整備事業費等補助金
(2) 奄美群島振興開発調査費等補助金
(3) 大都市広域防災街づくり推進事業費補助金
(4) 地域間交流支援事業費補助金
(5) 防災集団移転促進事業費補助
(6) 豪雪地帯対策特別事業費補助金
(7) 小笠原諸島振興開発費補助金
(8) 小笠原諸島振興開発事業費補助
(9) 離島振興特別事業費補助金
(10) 奄美群島産業振興等補助金
(11) 調査に係る補助金