建設省計宅発第一二二号・建設省住建発第二五三号
昭和五八年一一月一一日

建設省計画局宅地開発課長・建設省住宅局住宅建設課長通達



住宅建設事業計画書及び宅地開発事業計画書の作成について


住宅宅地関連公共施設整備促進事業制度に係る住宅建設事業計画書及び宅地開発事業計画書については、毎年度の住宅宅地関連公共施設整備促進事業実施要領において、五三年度に定められた昭和五三年度住宅建設事業計画書及び宅地開発事業計画書作成要領(昭和五三年五月九日付け建設省計宅発第六九号、建設省住建発第四三号)を準用することとしているところであるが、今般住宅宅地関連公共施設整備促進事業のより一層の適正化を期するため、標記計画書の作成要領を別添のとおり変更したので通知する。
なお、これにより当該計画書の作成に関し、住宅建設事業者及び宅地開発事業者を適切に指導されたい。



別添

住宅建設事業計画書及び宅地開発事業計画書作成要領

第1 作成者

1 住宅建設事業計画書は住宅建設事業者が、宅地開発計画書は宅地開発事業者が作成する。又、公共団体担当者が追加記入する場合は赤で記入するものとする。
2 前項の住宅建設事業者とは次の(1)に該当する住宅建設事業を行う者を、宅地開発事業者とは(2)に該当する宅地開発事業を行う者をいうものとする。

(1) 住宅を建設する事業をいい、これを必要な宅地の造成事業(事業区域内において建設される予定の住宅の概ね過半を自ら建設する場合に限る。)を含む。
(2) (1)に該当するものを除く宅地の造成事業

3 前項の宅地の造成事業には、住宅建設事業者又は宅地開発事業者の先買した土地の換地後の面積および保留予定地の面積の合計の施行地区の面積に対する割合が、概ね三〇パーセント以上である土地区画整理事業を含むものとする。

第2 作成上の留意点

計画書の作成に当たっては、次の事項に留意するとともに、計画早期より関係都道府県及び関係市町村との住宅・宅地主管部局、公共施設主管部局、開発許可及び建築確認主管部局等と十分協議すること。
1 住宅建設五箇年計画等地域の住宅・宅地供給の基本的方針に適合するのみならず、地域の住宅・宅地需要に適切に対応した優良な住宅・宅地供給に資するものとすること。
2 地方公共団体の市街地整備の基本的方針に適合すること。

第3 様式等

住宅建設事業計画書及び宅地開発事業計画書は別紙様式により作成するものとする。



<別添資料>



別記―1
<別添資料>



別記―2
<別添資料>


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