標記については、先きに昭和四十六年七月七日付建設省道交発第七〇号により橋梁の現況調査(第一次)を依頼したところであるがひきつづき、別紙「橋梁の特認荷重算定資料作成要領」により、左記事項に留意のうえ、資料を作成し提出されたい。
1 本資料は、四十七年四月以降実施する特殊車両通行許可事務の一元的窓口事務処理に使用するものであり、各道路管理者から提出された資料(橋梁第二次調査)を次の日程でとりまとめて各道路管理者に配布する予定であるので提出が遅れた場合は、四十七年四月以降の事務に支障をきたすので、資料の提出期日を厳守されたい。
資料提出期日 四十六年十一月十五日
整理とりまとめ 四十六年十一月十六日〜四十六年十二月十五日
印刷 四十六年十二月十六日〜四十七年二月末日
配布 四十七年三月一日〜四十七年三月二十日
2 資料整理のための「橋梁特認荷重算定要領(案)」は追って道路局長名で要領として通達される予定であるので要領(案)によりとりまとめ整理作成されたい。
3 上空障害箇所調査、車道幅調査並びに曲線部および交差点障害箇所調査要領については、別途あらためて通知する予定である。
第二次橋梁調査要領
(第一次橋梁現況調査結果を用いて特認荷重算定のための補正係数を定める室内作業)
1 目的
道路法第47条の2の規定に基づく特殊車両通行許可事務において重量に関する特認荷重を算出するため第一次橋梁現況調査結果をもとに橋梁毎の補正係数を定めとりまとめを行なうものである。
2 対象道路
調査の対象とする道路は次のとおりとする。
1) 高速自動車国道
2) 一般国道
3) 主要地方道
4) 上記以外の道路で、上記の道路の迂回路として使用させる道路
5) 上記以外の道路で特殊車両の通行が頻繁にある道路
6) 首都高速道路公団および阪神高速道路公団が管理する道路
(注)
1 2)〜5) に該当するもので日本道路公団が管理する道路を含む。
2 2) 県知事管理の道路で建設大臣の工事施行区間については原則として建設大臣がとりまとめを行なうものとするが、相互に連絡調整を計り脱漏のないよう注意すること。
3 4) の迂回路については関係道路管理者間で打合せること。
4 5) については例えば港湾工場、倉庫、ターミナル等の位置を考慮して選定することが考えられる。
3 対象橋梁
調査の対象とする橋梁(桟道を含む)は次のものとする。
1) 橋長20m以上の橋梁
2) 橋長20m未満であっても荷重制限をしているもの及び荷重制限を要する橋梁
注) 橋長20m未満であっても、特殊車両の通行の多少や損傷の程度から荷重制限を要する橋梁は対象とする。
4 調書等の作成
1) 調書は次の要領により作成する。
a)調書は事務所コード番号、路線名および下り、上り方向別に別葉にて作成する。
b)各様式は記入要領により作成する。
c)調書の用紙はB―4版ゼロックス紙とする。
注) 第一次橋梁調査要領の調書の様式―1について本調査要領(第2次橋梁調査要領)の様式―1のように改訂したので本は調査要領にしたがって様式―1、2、3および4を作成して提出すればよい。
2) 付図は次の要領により作成する。
a)使用する図面は縮尺1/100,000〜1/500,000程度の管内図(できるだけ白図)を使用すること。
b)橋梁地点を明らかにするため、管内間に個所別調査表の事務所コード番号、路線名、対照番号、管理担当事務所、境界を記入する。
c)次の色別により記入するものとする。
対象道路(2項参照)
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色別
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1) および2)
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赤
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3)
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緑
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4) および5)
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青
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6)
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紫
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管理担当事務所境界
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黒
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なお、文字および数字はできるだけ各々の色別によること。
〔例〕
5 調査等の提出
1) 提出部数 調書、附図共 2部
2) 提出期限 46年11月15日(必着)
3) 提出先 東京都千代田区霞ケ関1の2の3
建設省道路局路政課道路交通管理室
4) 問合、連絡先 同上
様式―1
<別添資料>
様式―2
<別添資料>
様式―3
<別添資料>
様式―4
<別添資料>
〔記入要領〕
1 事務所コード番号:とりまとめの単位(地建、県又は市)で管理を担当する機関別(工事事務所、土木事務所等別)に一連番号を附する。
2 対照番号:事務所別、路線別に附する。
注)管理担当事務所毎に管理区間の起点側から対照番号を附するため同一路線上に同一の対照番号が2つ以上となる場合もありうる。
3 地点名:当該橋梁を管理している側の地先の字までを記入する。
距離標があれば( )書で併せて記入する。
なお、橋梁が2以上の市町村にまたがっている場合は併記する。
4 適用示方書欄以降の記入について
同一橋梁名であっても適用示方書、橋格、橋梁型式のいずれかが異なる場合は欄を新らためて区分して記入する。対照番号は/(ダッシ)を附するものとする〔例 1、1′、1″〕(注)この点に関しては第一次調査要領と異なるので注意すること。
また上り、下り線が方向別に区分されており、橋梁の適用示方書、橋格、橋梁、型式が異なる場合は、下り線(起点側から終点側に向うものと云う)を記入する。
この場合、上り線の橋梁については別葉とする。
なお、そのときの対照番号は当該橋梁の対照番号(下り線側で附した番号)の枝番号を附して整理するものとする
例 下り線側対照番号 1
上り線側 1―1
5 適用示方書、橋格、次の記号を用いて記入する。
適用示方書
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記号
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大正15年細則案
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T15
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昭和14年示方書案
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S14
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昭和31年示方書
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S31
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昭和39年示方書
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(注) 適用示方書、橋格不明のものについては竣功年次、竣功当時のその路線の重要度、腐食の程度から適用示方書、橋格を推定して記入する。
なお、大正15年以前のものについては、T15とし、橋格は設計荷重から推定して記入する。
〔記入例〕
推定した場合
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S14(推)
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1(推)
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大正15年以前のもの
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T15(前)
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2(推)
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6 竣功年次:不明なものについては推定する
〔例〕 T12 (推)
7 橋梁型式:次の橋梁型式の分類表の記号の組合せにより記入する。
分類表による記入が疑問のあるものについては構造がわかる表現で記入する。
〔例〕 1 鋼単純非合成けた
2 鋼単純トラス
橋梁型式の分類表
区分
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種類
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記号
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1
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綱橋
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綱
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鉄筋コンクリート橋
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RC
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P、Sコンクリート橋
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PS
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石橋
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石
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木橋
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木
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2
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単純
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単純
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連続
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連続
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ゲルバー
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ゲルバー
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3
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合成けた橋
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合成けた
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非合成けた橋
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非合成けた
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トラス橋
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トラス
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アーチ橋
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アーチ
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ラーメン橋
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ラーメン
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ランガー橋
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ランガー
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ローゼ橋
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ローゼ
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吊橋
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吊橋
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床版橋
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床版橋
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下けた橋
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下けた
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8 橋長:同一橋梁であっても、橋梁型式が異なる等のために2欄にまたがって記入したときは、当該橋梁部分のそれぞれの型式毎に当該欄に橋梁延長を記入するものとする。
橋梁全長は上欄に( )書きで併記する。
9 車道幅員:同一上部構造において分離帯により上下線が区分されている場合は、それぞれの幅員を記入する。
〔例〕 6.5+6.5
なお、車道幅員が不明の場合は、地覆間距離から0.5mを減じた値を車道幅員として記入すること。
10 部材主要諸元
1) 支間、間隔:主げた、横げたおよび床版の各部材について記入する。
なお、各部材において支間および間隔が異なる場合は上段に最小値を下段に最大値を記入する。
(注:諸元は車両が通行する部分(車道部分)の諸元の最大値および最小値を記入すること。)
主げた
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横げた
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縦げた
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床版
(支間)
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支間
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間隔
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本数
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支間
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間隔
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支間
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間隔
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単連版
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片持版
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25.0
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2.3
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4
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2.3
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2.5
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2.5
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1.15
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1.15
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1.0
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28.0
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2.5
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2.5
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4.5
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4.5
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1.25
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1.25
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1.2
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2) 床版:床版については単純版(連続版は単純版とみなす)と片持版と区分して記入する。
(注) 歩道部分については、特別の場合を除き、調査および記入の対象としない。
例
11 1車線当り日交通量 昭和46年春季に実施した「全国道路交通情勢調査」から、日交通量を求める(観測値のない場合は、近隣あるいは類似の箇所の日交通量から推定する)
12 迂回路路線名:
1) 迂回路を指定する場合の迂回路や線名(当該迂回路の道路管理者と打ち合わせの上定めておく)を記入する。ただし、迂回路は当該橋梁より程度のよい橋梁また橋梁のない道路でなくてはならない。もし、これに該当する道路のない場合は「無」と記入する。
なお、迂回路の調査のとりまとめは、当該迂回路の道路管理者が行なうこと。
2) 対照番号は当該迂回路の橋梁の対照番号を記入する。
〔例〕○○〜○○
なお、迂回路、路線が2以上となる場合も迂回路となる区間の路線名および迂回路中の橋梁の対照番号を記入する。
〔例〕
3) 当該迂回路が本調査の対象道路1)、2)、3)、5)、6)として当該迂回路の道路管理者が資料を作成している場合は、その資料の当該迂回路の路線名、対照番号を記入する。
なお、迂回路が本調査の対象道路1)、2)、3)、5)、6)以外の道路の場合は、当該迂回路の道路管理者と打合せのうえ、別葉にて様式1、2、3、4を作成するものとする。
13 様式―2の記入について
1) 事務所コード番号、路線名、対照番号、橋梁名は様式―1と同一とし、横欄を合せて記入する。
注:様式―3についても同様とする。従って、各橋梁において様式1〜3まで同一欄が合うようにすること。
2) 様式―1の主要部材の諸元をもとに、別途通知する。
特認荷重算定要領(案)の補正係数表から、部材毎、車両別、通行条件等別に係数を読みとり、記入整理するものとする。
14 様式―3の記入について
1) 様式―2の部材毎に各補正係数を乗じて得た数値を記入する。
2) 制限標識の標示トン数については、現在既に標示しているもののほか、当該路線の重要性および特殊車両の通行状況より判断して制限標識の設置が今後(近日中)に予定されている場合も記入する。なお、この場合、既に標示のものは○で、今後標示の予定のものは△がかこみ区分するものとする
3) 公安委員会等の規制の有無については、既に規制されているもののほか、新らたに(近日中に)規制される予定のものも記入すること。なお、今後規制が予定さるものは( )書きとすること。
15 様式―4の記入について
1) 様式―3の公安委員会等の交通規制の有無の欄において「有」とした場合は、様式―4によりその規制内容を記入するものとする。
2) 対照番号および路線名は様式1〜3の対照番号および路線名を記入する。
計算例
様式―1
<別添資料>
様式―2
<別添資料>
様式―3
<別添資料>
様式―4
<別添資料>