建設省道総発第一六六号
昭和五九年五月二二日

都道府県知事、指定市長、住宅・都市整備公団総裁あて

建設省道路局長通達


道路局所管国庫補助事業等の実績報告書について


補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)第一四条の規定に基づく道路局所管国庫補助事業等の実績報告書については、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府・建設省令第九号。以下「規則」という。)第九条の規定によるほか、左記事項について十分留意されたい。
なお、貴管内関係市町村長(指定市の長を除く。)に対してもこの旨周知徹底されたい。
1 完了実績報告書について

(1) 提出期限

規則第九条第一項の規定によれば、補助事業等の完了の日から起算して一箇月を経過した日又は完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月一五日のいずれか早い日までに提出することとされているが、特にやむを得ない事由があるものについては完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月三〇日までに提出しても差し支えない。なお、いわゆる施越工事(「宅地開発又は住宅建設に関連する利便施設の建設及び公共施設の整備に関する了解事項」(昭和四二年六月一日付五省協定)、「高速自動車国道インターチェンジ関連道路整備事業の立替施行について」(昭和五二年六月二日付都市局長道路局長連名通知、昭和五八年四月四日付都市局長道路局長通知)及び「地方道路公社の行う有料道路に関連する一般道路事業の立替施行について」(昭和五八年五月六日付都市局長道路局長通知)(以下「立替施行」という。)によるものを含む。)で補助金等の交付の決定(以下「交付決定」という。)日において事業の全部が完了しているものに係る完了実績報告書については、交付決定日をもって完了の日とみなして前記期日までに提出するものとする。

(2) 提出部数

正副 各一部

(3) 完了実績報告書の様式及び添付書類

完了実績報告書の様式は、別紙様式1から5までとし、その添付書類は、別紙様式6から12までとする。

(4) 国庫債務負担行為に基づき交付決定されたものの実績報告

工事及び用地先行取得に係る国庫債務負担行為(財政法(昭和二二年法律第三四号)第一五条第一項の規定により国が債務を負担する行為をいう。以下同じ。)に基づき交付決定されたものの実績報告については、各年度ごとに交付決定における年割額をもって行う(但し、年割額が〇の年度を除く。)ものとする。

2 年度終了実績報告書について

(1) 提出期限

規則第九条第二項の規定により、当該報告に係る交付決定の所属会計年度(国庫債務負担行為に基づき交付決定されたものについては、年割額の所属会計年度。以下「事業年度」という。)の翌年度の四月三〇日までとする。なお、記載事項について提出後に変更があった場合は、六月三〇日までに訂正のうえ再提出するものとする。

(2) 提出部数

正副 各一部

(3) 年度終了実績報告書の様式及び添付書類

年度終了実績報告書の様式は、別紙様式13とし、規則第九条第二項の規定により添付することとされている補助金等受入調書の様式は、完了実績報告書の様式と同様別紙様式6及び6―2とする。

3 残存物件継続使用承認申請について

残存物件を同種の事業に継続使用する場合には、「道路局所管国庫補助事業における残存物件等の取扱いについて」(昭和四三年三月二二日付け建設省道総発第七三号道路局長通知)によること。なお都道府県及び指定市が補助事業者の場合において、地方整備局長、北海道開発局長及び内閣府沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の承認に係るものについては、別途申請することなく完了実績報告書にあわせて申請することとし、国土交通大臣の承認に係るものについては、完了実績報告書に様式8の調書を付けるとともに、別途国土交通大臣に継続使用の申請書を提出すること(「道路局所管国庫補助事業等の額の確定等の取扱いについて」平成一三年七月一七日付国道総第三七二号を参照)。また市町村(指定市を除く。)が補助事業者の場合は、完了実績報告書に様式8の調書を付けるとともに、別途国土交通大臣又は地方整備局長等に継続使用の申請書を提出すること(「道路局所管市町村関係国庫補助事業等の額の確定等の取扱いについて」昭和四二年四月一日付建設省道総発第一一一号を参照)。

4 その他

(1) 完了実績報告書及び添付書類は、次の順により編集する。

イ 完了実績報告書…様式1
ロ 完了実績総括表…様式2
ハ 完了事業箇所別精算額表(歳出予算)…様式3
ニ 完了事業箇所別精算額表(工事国債)…様式4
ホ 完了事業箇所別精算額表(用地国債)…様式4―2
ヘ 補助率差額事業別内訳表…様式5
ト 補助金等受入調書(歳出予算)…様式6
チ 補助金等受入調書(国庫債務負担行為)…様式6―2
リ 精算事業歳出額調…様式7
ヌ 残存物件調書…様式8
ル 残材料調書…様式9
ヲ 発生物件調書…様式10
ワ 予算執行者別事務費調…様式11
カ 食糧費に関する実績調書…様式12

(2) 様式の規格はA四とする。
(3) 完了実績報告書の表示は次のとおりとする。
(4) 「道路局所管国庫補助事業等の実績報告書について」(昭和五三年三月一〇日付建設省道総発第八九号)は、廃止する。
(5) この通知は、通知の日以降に報告するものから適用する。



様式1
<別添資料>



様式1―2
<別添資料>



様式2
<別添資料>



様式3
<別添資料>



様式4
<別添資料>



様式4―2
<別添資料>



様式5
<別添資料>



様式5―2
<別添資料>



様式6
<別添資料>



様式6―2
<別添資料>



様式7
<別添資料>



様式8
<別添資料>



様式9
<別添資料>



様式10
<別添資料>



様式11
<別添資料>



様式12
<別添資料>



様式13
<別添資料>


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