

建設省住防発第二六号
昭和五六年八月一〇日
住宅局建築指導課建築物防災対策室長通達
建築物防災対策要綱に基づく対象建築物のうち未計画のもの等の状況報告について
建築物防災対策要綱に基づく対象建築物の措置状況の報告については、「建築物の防災対策の推進について」(昭和五四年三月三〇日付け建設省住指発第六一号建設省住宅局建築指導課長通達)の第五のII及び「建築物防災対策要綱に基づく措置状況の報告について」(昭和五四年一〇月三〇日付け建設省住指発第二二七号建設省住宅局建築指導課長通達)により毎年三月末又は九月末における措置の実施状況を本職あて送付するよう通知しているところであるが、今後についてはこれに加えて、未だ改修計画を提出していない対象建築物等について別紙様式(I〜V)の状況調査表により報告されたい。
なお、報告に当たっては、特定行政庁が、市の長にあっては都道府県知事を経由し、都道府県の長にあっては、管内(管内特定行政庁の分を含む。)の報告をとりまとめたうえ、左記事項に留意して行われたい。
1 本報告の対象は、防災改修計画書未提出のもの及び防災改修計画書の提出があって未だ工事着手にいたっていないものとする。
2 別紙調査表IからIVの選択に当たっては、対象建築物がどれにあたるか注意すること。
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