建設省住指発第二〇一号
平成四年六月一五日

特定行政庁建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通知


建築基準法第三八条の規定に基づく認定について(木造三階建共同住宅等の技術基準)

標記については平成四年三月三〇日付け建設省住指発第一〇四号をもって貴職あて通知したところであるが、今般、「木造三階建共同住宅等の技術基準」の全部が別添のとおり改正されたので通知する。
なお、貴管下関係団体等に対しても、この旨周知方お願いする。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づき、次の1から9までの基準に適合する建築物については、同法第23条、第24条、第25条及び第27条並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第70条、第112条、第114条、第119条から第121条の2まで、第125条第1項、第126条の2、第128条の4及び第129条並びに別紙に掲げる条例の規定にかかわらず、これらの規定によるものと同等以上の効力があると認める。

木造3階建共同住宅等の技術基準

1 適用範囲

(1) 地階を除く階数が3であること。
(2) 延べ面積が1,000m2以下であること。
(3) 3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(3階の一部を建築基準法(以下「法」という。)別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び法第27条第1項第2号又は第3号に該当するものを除く。)であること。
(4) 防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものであること。

2 主要構造部

(1) 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根は、それぞれ次に掲げるものであること。

A 壁

A―1 外壁の耐力壁

ア 間柱及び下地が木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、屋内側の部分にあっては、防火被覆材の周辺部は150mm以下、中間部は200mm以下の間隔で、屋外側の部分にあっては、500mm以下の間隔で配置された柱、間柱その他の垂直部材及びはり、胴縁その他の横架材に、周辺部及び中間部において200mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。
a 屋内側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボード(JIS.A6901.強化石膏ボード(JIS.A6913.以下同じ。)を含む。以下同じ。)の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板(JIS.A5429・以下同じ。)の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板(組成を普通ボルトランドセメント30%以上、スラグ30%以下、有機質繊維6%以下、無機質繊維5%以上、フライアッシュ等30%以下及び石膏5%以下としたものに限る。以下同じ。)の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)
5) 厚さが16mm以上の強化石膏ボード

b 屋外側の部分

1) 厚さが18mm以上の硬質木片セメント板(JIS.A5417.以下同じ。)
2) 厚さが20mm以上の鉄網モルタル塗り
3) 厚さが15mm以上の軽量モルタル塗り(軽量モルタル(ラスあり工法)にあっては、組成を普通ポルトランドセメント50%以上、けい砂20%以下、パーライト15%以上、有機質混和材12%以下及び無機質繊維1%以上としたもの、軽量モルタル(ラスなし工法)にあっては、組成を普通ポルトランドセメント65%以上、アクリル系樹脂3%以下及びスチレン系樹脂発泡粒2%以下としたものに限る。以下同じ。)
4) 厚さが18mm以上のパルプ混入軽量セメント押出成型板(組成を普通ポルトランドセメント40%以上、けい石粉45%以上、無機質混和材10%以下、パルプ3%以下及び有機質繊維1%以下としたものに限る。以下同じ。)
5) 厚さが6mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが11mm以上の繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板(組成を普通ポルトランドセメント30%以上、けい酸質原料30%以上、有機質繊維5%以下、パーライト10%以上、石灰質原料8%以下及び無機質混和材15%以下としたものに限る。以下同じ。)を張ったもの
6) 厚さが16mm以上の繊維混入セメントパーライト板(組成を高炉セメント70%以上、パーライト10%以上、有機質繊維5%以下、無機質繊維2%以上及び無機質混和材15%以下としたものに限る。以下同じ。)
7) 厚さが16mm以上の木繊維混入セメントけい酸カルシウム板(組成を普通ポルトランドセメント35%以上、けい酸質原料35%以上、木繊維等15%以下及び無機質混和材15%以下としたものに限る。以下同じ。)
8) 厚さが16mm以上の繊維混入スラグセメント板(組成を普通ポルトランドセメント15%以上、高炉スラグ60%以下、パーライト10%以上、無機質混和材18%以下、パルプ7%以下及び有機質繊維1%以下としたものに限る。以下同じ。)
9) 厚さが15mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板
10) 厚さが16mm以上の繊維混入セメントけい酸カルシウム板(組成を普通ポルトランドセメント50%以上、けい石30%以上、有機質繊維6%以下及びパーライト10%以下としたものに限る。以下同じ。)
11) 厚さが12mm以上の硬質木片セメント板の上に厚さが12mm以上の繊維混入スラグセメント板を張ったもの
12) 外壁としての耐火構造(1時間以上の耐火性能を有するものに限る。)

イ 間柱及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、屋内側の部分にあっては、防火被覆材の周辺部は100mm以下、中間部は150mm以下の間隔で、屋外側の部分にあっては、500mm以下の間隔で配置された柱、間柱その他の垂直部材及びはり、胴縁その他の横架材に、周辺部及び中間部において200mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、1枚目に張る防火被覆材の留付け間隔を周辺部にあっては150mm以下、中間部にあっては200mm以下とするとともに、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留付けられていること。
a 屋内側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)
5) 厚さが16mm以上の強化石膏ボード

b 屋外側の部分

1) 厚さが18mm以上の硬質木片セメント板
2) 厚さが20mm以上の鉄網モルタル塗り
3) 厚さが15mm以上の軽量モルタル塗り
4) 厚さが18mm以上のパルプ混入軽量セメント押出成型板
5) 厚さが6mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが11mm以上の繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板を張ったもの
6) 厚さが16mm以上の繊維混入セメントパーライト板
7) 厚さが16mm以上の木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
8) 厚さが16mm以上の繊維混入スラグセメント板
9) 厚さが15mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板
10) 厚さが16mm以上の繊維混入セメントけい酸カルシウム板
11) 厚さが12mm以上の硬質木片セメント板の上に厚さが12mm以上の繊維混入スラグセメント板を張ったもの
12) 外壁としての耐火構造(1時間以上の耐火性能を有するものに限る。)

ウ 外壁の耐力壁としての耐火構造

A―2 外壁の非耐力壁で延焼のおそれのある部分

ア 間柱及び下地が木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1アと同じ方法とする。
a 屋内側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)
5) 厚さが16mm以上の強化石膏ボード

b 屋外側の部分

1) 厚さが18mm以上の硬質木片セメント板
2) 厚さが20mm以上の鉄網モルタル塗り
3) 厚さが15mm以上の軽量モルタル塗り
4) 厚さが18mm以上のパルプ混入軽量セメント押出成型板
5) 厚さが6mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが11mm以上の繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板を張ったもの
6) 厚さが16mm以上の繊維混入セメントパーライト板
7) 厚さが16mm以上の木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
8) 厚さが16mm以上の繊維混入スラグセメント板
9) 厚さが15mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板
10) 厚さが16mm以上の繊維混入セメントけい酸カルシウム板
11) 厚さが12mm以上の硬質木片セメント板の上に厚さが12mm以上の繊維混入スラグセメント板を張ったもの
12) 外壁としての耐火構造(1時間以上の耐火性能を有するものに限る。)

イ 間柱及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1イと同じ方法とする。
a 屋内側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)
5) 厚さが16mm以上の強化石膏ボード

b 屋外側の部分

1) 厚さが18mm以上の硬質木片セメント板
2) 厚さが20mm以上の鉄網モルタル塗り
3) 厚さが15mm以上の軽量モルタル塗り
4) 厚さが18mm以上のパルプ混入軽量セメント押出成型板
5) 厚さが6mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが11mm以上の繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板を張ったもの
6) 厚さが16mm以上の繊維混入セメントパーライト板
7) 厚さが16mm以上の木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
8) 厚さが16mm以上の繊維混入スラグセメント板
9) 厚さが15mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板
10) 厚さが16mm以上の繊維混入セメントけい酸カルシウム板
11) 厚さが12mm以上の硬質木片セメント板の上に厚さが12mm以上の繊維混入スラグセメント板を張ったもの
12) 外壁としての耐火構造(1時間以上の耐火性能を有するものに限る。)

ウ 外壁の非耐力壁で延焼のおそれのある部分としての耐火構造

A―3 外壁の非耐力壁で延焼のおそれのある部分以外の部分

ア 間柱及び下地が木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1アと同じ方法とする。ただし、防火構造とする場合は当該構造について定められた方法によるものとする。
a 屋内側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボード
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板

b 屋外側の部分

1) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板
2) 防火構造(建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条第1号若しくは第2号(第2号イ、ホ及びヘを除く。)又は建設省認定防火第1号から第1051号までに該当するものに限る。以下2において同じ。)
3) 外壁としての耐火構造

イ 間柱及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、その屋内側の部分及び屋外側の部分にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1イと同じ方法とする。ただし、防火構造とする場合は当該構造について定められた方法によるものとする。
a 屋内側の部分

1) 厚さが12mm以上の石膏ボード
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板

b 屋外側の部分

1) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板
2) 防火構造
3) 外壁としての耐火構造

ウ 外壁の非耐力壁で延焼のおそれのある部分以外の部分としての耐火構造

A―4 間仕切壁の耐力壁

ア 間柱及び下地が木材で造られたもので、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1アと同じ方法とする。

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)
5) 厚さが16mm以上の強化石膏ボード

イ 間柱及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1イと同じ方法とする。

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)
5) 厚さが16mm以上の強化石膏ボード

ウ 間仕切壁の耐力壁としての耐火構造

A―5 間仕切壁の非耐力壁

ア 間柱及び下地が木材で造られたもので、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1アと同じ方法とする。

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)
5) 厚さが16mm以上の強化石膏ボード

イ 間柱及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1イと同じ方法とする。

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)
5) 厚さが16mm以上の強化石膏ボード

ウ 間仕切壁の非耐力壁としての耐火構造

B 柱

ア 木材で造られたもので、その全面(A―1ア又はA―4アの壁の内部にある部分を除く。)に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1アと同じ方法とする。

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)
5) 厚さが16mm以上の強化石膏ボード

イ 鉄材で造られたもので、その全面(A―1イ又はA―4イの壁の内部にある部分を除く。)に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、A―1イと同じ方法とする。

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
2) 厚さが8mm以上のスラグ石膏系セメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが8mm以上の繊維混入フライアッシュスラグセメント板の上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張ったもの
4) 厚さが15mm以上の強化石膏ボード(ガラス網を入れたもの、2.5%以上ひる石及び0.4%以上ガラス繊維を入れたもの又は15%以上コレマナイト及び0.3%以上ガラス繊維を入れたものに限る。)
5) 厚さが16mm以上の強化石膏ボード

ウ 昭和62年建設省告示第1902号の規定(第2号の規定においては、「2.5センチメートル」を「4.5センチメートル」と読み替えて適用する。)に適合するもの。この場合においては、柱を接合する部分は、昭和62年建設省告示第1901号の規定(第1号の規定においては、「2.5センチメートル」を4.5センチメートル」と読み替えて適用する。)に適合しなければならない。
エ 柱としての耐火構造

C 床

ア 根太及び下地が木材で造られたもので、床の表側の部分及び裏側の部分又は直下の天井にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

床の裏側の部分又は直下の天井の防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は150mm以下、中間部は200mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。
a 表側の部分

1) たたみ敷きの床(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。以下同じ。)
2) 厚さ12mm以上の合板、木材、構造用パネル若しくはパーティクルボード又はデッキプレート(以下「合板等」という。)の上に厚さ12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 合板等の上に厚さ12mm以上の硬質木片セメント板を張ったもの
4) 合板板の上に厚さ12mm以上の軽量気泡コンクリートを張ったもの
5) 合板等の上に厚さ12mm以上のモルタル(コンクリート、軽量コンクリート又はシンダーコンクリートを含む。)を流したもの
6) 合板等の上に厚さ12mm以上の石膏を流したもの
7) 厚さ40mm以上の木材(木材で造られた荒床の厚さを含む。)

b 裏側の部分又は直下の天井

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの
2) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードの上に厚さが12mm以上の強化石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが15mm以上の強化石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードの上に厚さが9mm以上のロックウール吸音板を張ったもの

イ 根太及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、床の表側の部分及び裏側の部分又は直下の天井にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

床の裏側の部分又は直下の天井の防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は100mm以下、中間部は150mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、1枚目に張る防火被覆材の留付け間隔を、周辺部にあっては150mm以下、中間部にあっては200mm以下とするとともに、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。
a 表側の部分

1) たたみ敷きの床
2) 合板等の上に厚さ12mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 合板等の上に厚さ12mm以上の硬質木片セメント板を張ったもの
4) 合板板の上に厚さ12mm以上の軽量気泡コンクリートを張ったもの
5) 合板等の上に厚さ12mm以上のモルタル(コンクリート、軽量コンクリート又はシンダーコンクリートを含む。)を流したもの
6) 合板等の上に厚さ12mm以上の石膏を流したもの
7) 厚さ40mm以上の木材(木材で造られた荒床の厚さを含む。)

b 裏側の部分又は直下の天井

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの
2) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードの上に厚さが12mm以上の強化石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが15mm以上の強化石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードの上に厚さが9mm以上のロックウール吸音板を張ったもの

ウ 床としての耐火構造

D はり

ア 木材で造られたもので、その全面(Cアの床(床の直下の天井に防火被覆が設けられている場合にあっては、当該天井を床の一部とみなす。以下同じ。)の内部にある部分を除く。)に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は150mm以下、中間部は200mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの
2) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードの上に厚さが12mm以上の強化石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが15mm以上の強化石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードの上に厚さが9mm以上のロックウール吸音板を張ったもの

イ 鉄材で造られたもので、その全面(Cイの床の内部にある部分を除く。)に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられているもの

防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は100mm以下、中間部は150mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、1枚目に張る防火被覆材の留付け間隔を、周辺部にあっては150mm以下、中間部にあっては200mm以下とするとともに、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。

1) 厚さが12mm以上の石膏ボードの上に厚さが12mm以上の石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの
2) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードの上に厚さが12mm以上の強化石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが15mm以上の強化石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの
4) 厚さが12mm以上の強化石膏ボードの上に厚さが9mm以上のロックウール吸音板を張ったもの

ウ 昭和62年建設省告示第1902号の規定(第2号の規定においては、「2.5センチメートル」を「4.5センチメートル」と読み替えて適用する。)に適合するもの。この場合においては、はりを接合する部分及びはりと柱との接合部は、昭和62年建設省告示第1901号の規定(第1号の規定においては、「2.5センチメートル」を「4.5センチメートル」と読み替えて適用する。)に適合しなければならない。
エ はりとしての耐火構造

E 屋根

ア たる木及び下地が木材で造られたもので、屋根の裏側の部分又は直下の天井に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられ、表側の部分が不燃材料で造られ又はふかれているもの

屋根の裏側の部分又は直下の天井の防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は150mm以下、中間部は200mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。

1) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード
2) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが12mm以上の石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの

イ たる木及び下地が鉄材又は鉄材及び木材で造られたもので、屋根の裏側の部分又は直下の天井に次のいずれかに該当する防火被覆が設けられ、表側の部分が不燃材料で造られ又はふかれているもの

屋根の裏側の部分又は直下の天井の防火被覆材の留付けは、防火被覆材の周辺部は100mm以下、中間部は150mm以下の間隔で、GN釘(長さ40mm以上)、ステープル(長さ40mm以上)、タッピングビス(長さ40mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが40mm以上のものを用いて留め付けられていること。ただし、防火被覆材を2枚重ねて張る場合にあっては、1枚目に張る防火被覆材の留付け間隔を、周辺部にあっては150mm以下、中間部にあっては200mm以下とするとともに、2枚目に張る防火被覆材は、GN釘(長さ50mm以上)、ステープル(長さ50mm以上)、タッピングビス(長さ50mm以上)その他これらに類する留め金具で長さが50mm以上のものを用いて留め付けられていること。

1) 厚さが12mm以上の強化石膏ボード
2) 厚さが9mm以上の石膏ボードの上に厚さが9mm以上の石膏ボードを張ったもの
3) 厚さが12mm以上の石膏ボードを張り、その裏側に厚さが50mm以上のロックウール(密度40kg/m3以上)を充填したもの

ウ 屋根としての耐火構造

(2) (1)に該当するもののほか、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根(屋根の直下の天井に防火被覆が設けられている場合にあっては、当該天井を屋根の一部とみなす。以下同じ。)は、建設大臣が別記の試験方法により次の表の時間以上耐える性能を有すると認めて指定するものであること。ただし、床の表側の部分にあっては(1)に掲げるものと同等以上の性能を有すると認められる構造のものであり、屋根にあっては表側の部分を不燃材料で造り、又はふいたものであること。

外壁
耐力壁
 
1時間
 
 
非耐力壁
延焼のおそれのある部分
1時間
 
 
 
延焼のおそれのある部分以外の部分
30分
 
間仕切壁
 
 
1時間
 
 
 
1時間
 
 
 
1時間
はり
 
 
 
1時間
屋根
 
 
 
30分

(3) 主要構造部である階段は、次のいずれかに掲げるものであること。

ア 令第107条第3号イからニまでに該当するもの
イ 木材で造られた階段で、階段を構成する主要な木材が次のいずれかに該当するもの

1) 厚さが6cm以上であるもの
2) 厚さが3.5cm以上6cm未満のものにあっては、その裏側(ささら桁にあっては外側)に(1)Eア(ささら桁にあっては(1)A―3ア)に定める防火被覆材により覆われているもの
3) 厚さが3.5cm未満のものにあっては、その裏側(ささら桁にあっては外側)に(1)Cアb(ささら桁にあっては(1)A―1ア)に定める防火被覆材により覆われているもの

ウ ア及びイに掲げるものを除くほか、建設大臣がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めて指定したもの

(4) 1) 建築物の地上部分について令第88条第1項に規定する地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合が150分の1以内であることが確かめられていること。ただし、計算又は実験により、大地震時に想定される変形により防火被覆が防火上有害な変形、破壊、脱落等を生じないことが確認されている場合においては、この限りでない。

2) 防火被覆の取合部分、目地の部分等の部分は、別図―1のようにその裏面に受け材が設けられている等内部への火炎の侵入を有効に防止することができる構造であること。
3) 耐火構造以外の主要構造部である壁については、別図―2のように防火被覆の内部での火炎伝播を有効に防止する部材が3m以内の間隔で設けられていること。
4) 耐火構造以外の主要構造部である壁と床及び屋根の接合部並びに階段と床の接合部については、別図―3のように防火被覆の内部での火炎伝播を有効に防止する部材が設けられていること。
5) 防火被覆に照明器具、天井換気口、コンセントボックス、スイッチボックスその他これらに類するものが取り付けられる場合には、別図―4のように、防火上支障がないよう措置されていること。

3 外壁の開口部の防火措置

外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、令第109条に定める構造の防火戸その他の防火設備が設置されていること。

4 防火区画

(1) 建築物の一部が法第24条各号の一に該当する場合においては、その部分とその他の部分とは2に規定する構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸(令第110条第2項第3号に掲げるものを除く。(7)において同じ。)で区画されていること。
(2) 建築物の一部が法第27条第1項各号の一又は第2項各号の一に該当する場合においては、その部分とその他の部分とは2に規定する構造の床若しくは壁又は甲種防火戸で区画されていること。
(3) 地階又は3階に居室を有する場合、住戸の部分(住戸の階数が2以上であるものに限る。)、吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が令第112条第1項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井がない場合においては、屋根。以下同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下同じ。)の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でし、その下地を不燃材料又は準不燃材料で造ったものであって、その用途上区画することができない場合にあっては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とは2に規定する構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画されていること。ただし、令第112条第9項第1号又は第2号に該当する建築物の部分については、この限りでない。
(4) 共同住宅の各戸の界壁は、2に規定する構造又は防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめてあること。
(5) 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を2に規定する構造又は防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめてあること。
(6) (3)の規定による床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸に接する外壁は、これらの床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸に接する部分を含み、幅90cm以上の部分を2に規定する構造とされていること。ただし、外壁面から50cm以上突出した2に規定する構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
(7) (6)の規定によって2に規定する構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
(8) 延べ面積が200m2を超える場合において、他の建築物(延べ面積が200m2を超える建築物で耐火建築物以外のものに限る。)に連絡する渡り廊下を設ける場合にあっては、当該渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に2に規定する構造とした隔壁又は両面を防火構造とした隔壁が設けられていること。
(9) (1)から(3)までの区画に用いる甲種防火戸及び乙種防火戸は、令第112条第14項に定める常時閉鎖式防火戸又はその他の防火戸で同項第1号、第2号及び第4号に定める構造のものであること。
(10) 給水管、配電管その他の管が(1)〜(6)若しくは(8)の壁若しくは床又は(6)のただし書の場合における当該ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下本項及び次項において「区画」という。)を貫通する場合には、当該管の貫通する部分及び貫通する部分から両側1m以内の距離にある部分は不燃材料(平成3年3月31日付け建設省東住指発第170号、同第171号及び平成3年3月31日付け建設省玉住指発第21号による建設大臣の認定に係る繊維で補強したモルタルで被覆した塩化ビニル管を含む。)とし、当該管と区画とのすき間はモルタルその他の不燃材料で埋められていること。
(11) 換気、暖房又は冷房の設備の風道が区画を貫通する場合(昭和49年建設省告示第1579号に適合する場合を除く。)には、当該風道の区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に令第112条第16項第1号から第4号までに定める構造の防火ダンパーが設けられていること。

5 直通階段等の設置

(1) 建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)が居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けられていること。ただし、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路(以下「廊下等」という。)の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしたものについては、表の数値に10を加えた数値を同表の数値とする。

 
居室の種類
数値(m)
(一)
令第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
30
(二)
(一)に掲げる居室以外の居室
50

(2) (1)の規定は、共同住宅において住戸の階数が2又は3であり、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合には、適用しない。
(3) 令第121条第1項各号の一に該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段が設けられていること。この場合において、同項中「50平方メートル」とあるのは「100平方メートル」と、「100平方メートル」とあるのは「200平方メートル」と、「200平方メートル」とあるのは「400平方メートル」とし、共同住宅において住戸の階数が2又は3であり、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合には、当該出入口のある階にあるものとみなす。
(4) (3)の規定により、2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行距離のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、(1)に規定する歩行距離の数値の2分の1を超えないこと。ただし、当該重複区間を経由しないで2に規定する構造又は鉄造としたバルコニー、屋外通路その他これらに類するもので避難上有効なもの(以下「避難上有効なバルコニー等」という。)に避難することができる場合は、この限りでない。
(5) 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上であること。

 
廊下の配置
両側に居室がある廊下における場合(m)
その他の廊下における場合 (m)
廊下の用途
 
 
 
小学校、中学校又は高等学校における児童用又は生徒用のもの
 
2.3
1.8
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100m2を超える階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200m2(地階にあっては、100m2)を超える階におけるもの
 
1.6
1.2

この場合、共同住宅において住戸の階数が2又は3であり、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の1に至る歩行距離が40m以下である場合には、当該出入口のある階にあるものとみなす。

(6) 共同住宅の各住戸、下宿の各宿泊室又は寄宿舎の各寝室(以下「各住戸等」という。)から地上に通ずる主たる廊下等への出入口以外に地上へ通ずる階段又は避難上有効なバルコニー等が設けられていること。ただし、地上に通ずる主たる廊下等が外気に開放されたもの(外気に開放できる開口部を有するものを含む。)であり、かつ、各住戸等が地上に通ずる主たる廊下等と2に規定する壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画されている場合においては、この限りでない。

6 屋外への出口

避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は5の(1)又は(2)に規定する歩行距離以下とし、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は5の(1)又は(2)に規定する歩行距離の2倍以下であること。

7 排煙設備

令第126条の2の規定に基づき、排煙設備が設けられていること。(この場合において、同条第1項第1号にあっては、「耐火構造」とあるのは「2に規定する構造」と読み替えて適用する。)ただし、昭和47年建設省告示第33号各号に適合する建築物又は建築物の部分にあっては、この限りでない。(この場合において、第3号ハ及び第4号にあっては、「耐火構造」とあるのは「2に規定する構造」と読み替えて適用する。)

8 敷地内の防火上及び消火上必要な空地

(1) 各住戸等から地上に通ずる主たる廊下等に面する開口部以外の開口部に面して、道(都市計画区域内においては、法第42条に規定する道路をいう。以下同じ。)に通ずる幅員4m以上の通路その他通行可能な空地が設けられていること。ただし、各住戸等に避難上有効なバルコニー等がある場合にあっては、幅員を3m以上とすることができる。
(2) 建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に、幅員3m以上の通路その他通行可能な空地が設けられていること。ただし、次の(1)から(4)に適合するものにあっては、この限りでない。

1) 各住戸等が2に規定する構造若しくは耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画されていること。
2) 地上に通ずる主たる廊下等が、外気に開放されたもの(外気に開放できる開口部を有するものを含む。)であること。
3) 各住戸等に避難上有効なバルコニー等が設けられていること。
4) 上階延焼のおそれのある開口部の上部に、開口部からの火炎を有効に遮断するひさし、バルコニーその他これらに類するもので、次のア又はイのいずれかに該当するものが設けられていること。

ア 不燃材料で造られたもの
イ 不燃材料以外の材料で造られたものでその裏面側を防火構造としたもの

9 内装の制限

(1) 次の表に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100m2(共同住宅の住戸にあっては200m2)以内ごとに2に規定する構造若しくは耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。(2)において同じ。)及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料、準不燃材料又は難燃材料(3階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあっては、不燃材料又は準不燃材料)で、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてあること。

(1)
法別表第1(い)欄(一)項に掲げる用途
客室の床面積の合計が100m2以上のもの
(2)
法別表第1(い)欄(二)項に掲げる用途
当該用途に供する2階の部分(下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分にあっては2階又は3階の部分とする。病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300m2以上のもの
(3)
法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途
当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500m2以上のもの

(2) 延べ面積が500m2を超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計100m2以内ごとに2に規定する構造若しくは耐火構造の床若しくは壁又は常時閉鎖式防火戸である甲種防火戸若しくは乙種防火戸若しくはその他の甲種防火戸若しくは乙種防火戸で令第112条第14項第1号、第2号及び第4号に定める構造のもので区画され、かつ、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室を除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料でしてあり、居室から地上に通ずる主たる廊下等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、不燃材料又は準不燃材料でしてあること。ただし、法別表第1(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分については、この限りでない。
(3) 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分及び地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するもの並びに当該部分又は居室から地上に通ずる主たる廊下等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、不燃材料又は準不燃材料でしてあること。
(4) 令第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてあること。
(5) 住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下同じ。)の用途に供する建築物の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたものの壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしてあること。
(6) (1)〜(5)の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消化設備、泡消化設備その他これらに類するもので自動式のもの及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分には適用しない。



別記

耐火性能試験

1 総則

(1) 耐火性能試験は、鉛直荷重を支持しない非耐力の構造にあっては5に規定する加熱試験、鉛直荷重を支持する耐力構造にあっては6に規定する載荷加熱試験とする。
(2) 耐火性能試験は、壁にあっては各面ごとに、柱又ははりにあっては火災時に同時に加熱を受けると認められる2以上の面ごとに(同時に加熱を受ける面が1面である場合においてはその面について)、床又は屋根にあっては下面について行う。ただし、その面が耐火性能試験に合格した他の面と同等以上の耐火性能を有すると認められる場合においては、その面についての試験を省略することができる。

2 試験体

(1) 試験体の材料及び構成は、実際のものと同一とする。
(2) 試験体の試験面の形状及び大きさは、イ、ロ、ハ又はニによるものとする。ただし、実際と同一の大きさのものによる試験が極めて困難な場合においては、試験体の耐火性能を増大しない範囲内でその形状及び大きさを変更することができる。

イ 壁にあっては矩形状の版とし、高さは2.7m以上、幅は2.0m以上とする。
ロ 床又は屋根にあっては、矩形状の版とし、長辺の長さは4.0m以上、短辺の長さは2.0m以上とする。
ハ 柱にあっては、断面の形状及び大きさは実際のものと同一とし、高さは2.5m以上とする。
ニ はりにあっては、断面の形状及び大きさは実際のものと同一とし、長さは4.0m以上とする。

(3) 試験体は、気乾状態に乾燥したものとする。
(4) 建築物に施工する場合において、継ぎ目その他の防火上の弱点が現れるときは、それらの弱点が試験体の中央部にあるようにする。

3 加熱炉

(1) 加熱炉は、4に示す温度の時間的変化を試験面の全面にほぼ一様に与えられるようなものとする。
(2) 加熱炉の熱源は、都市ガス、プロパン、灯油その他適当な燃料とする。
(3) 試験体取付用枠は耐熱性のものとし、試験面を所定の位置に保持できるような構造のものとする。
(4) 壁は鉛直位置で片面から、柱は同じく四周から、はり、床及び屋根は水平位置で下方から加熱する。
(5) 載荷加熱試験用加熱炉には、十分な剛性を有し、かつ、加熱中に規定の荷重を±5%以下の誤差で試験体に加えることができる装置を附属させる。

4 加熱等級

(1) 加熱等級は、加熱時間に応じて30分加熱、45分加熱及び1時間加熱に区分するものとする。
(2) 加熱は、試験面の加熱温度が時間の経過に伴って次の式で表される温度となるように行うものとする。

T=345log10(8t+1)+20

この式において、Tは温度(単位℃)、tは時間(単位分)を表すものとする。

5 加熱試験

(1) 加熱試験は、(2)から(6)までに定めるところにより行い、(7)に定めるところにより結果の判定を行う。
(2) 加熱試験は、2に規定する試験体を、3に規定する加熱炉によって、4の規定により加熱して試験するものとする。
(3) 加熱温度の測定は、次のイからホに定めるところにより行う。

イ 加熱温度は、JIS C1602(熱電対)に規定する0.75級以上の性能をもつ径1.6mmのK熱電対により測定する。
ロ 加熱温度を測定する熱電対は、内径約1cmの先端を開放した石英、鉄又は磁製保護管に入れ、その熱接点部分を保護管から25mm露出させる。
ハ 加熱温度を測定する熱電対の熱接点は、試験面から試験開始時にあっては10cm、試験中にあっては10±5cm離す。
ニ 加熱温度を測定する熱電対の熱接点は、試験面に均等に配置するものとし、壁、床、及び屋根にあっては9箇以上、柱にあっては12箇以上、はりにあっては9箇以上設置する。
ホ 加熱温度の測定は、1分又は1分以内ごとに行う。4に定める加熱温度に対する炉内平均温度の許容誤差は、加熱時間温度面積で加熱時間10分までは±15%、10分から30分までは±10%、30分を超えるものは±5%以内とする。また個々の炉内温度の許容誤差は±100℃とする。ただし、これらの許容誤差以上の高温で(7)の規定に合格した場合は、この限りでない。

(4) 裏面温度(加熱面の反対面の温度)の測定は、次のイからニに定めるところにより行う。

イ 裏面温度の測定は、固定熱電対及び可動熱電対により行うものとする。
ロ 固定熱電対は、JIS C1602(熱電対)に規定する0.75級以上の性能を持つ径0.65mmのK熱電対で、その熱接点を厚さ0.2mmで直径12mmの銅板にろう付けしたディスク型熱電対とする。可動熱電対は、上記と同じ性能を持つ径1.00mmのK熱電対で、その熱接点を厚さ0.5mmで直径12mmの銅板にろう付けしたディスク型熱電対とする。
ハ 固定熱電対の熱接点は、加熱面の反対面に5箇以上均等に配置し、これを大きさ30mm×30mm、厚さ2±0.5mm、密度900±100kg/m3の板で密着するように覆うものとする。
ニ 裏面温度の測定は、固定熱電対にあっては1分以内ごとに行い、また可動熱電対にあっては、高温になったと判断される箇所が生じた場合は、直ちにその部分について行うものとする。

(5) 加熱炉内の圧力は、壁及び柱にあっては加熱面の中心で10±2Pa、床、屋根及びはりにあっては加熱面から10cm離れた位置で10±2Paとする。
(6) 加熱試験は、申請に係る耐火性能に相応する加熱等級以上の加熱により2回以上行い、各回とも合格しなければならない。
(7) 試験結果の判定は、試験体がイからハまでに適合するものを合格とする。

イ 加熱中耐火上有害な変形、破壊、脱落等の変化を生じないこと。
ロ 壁、床又は屋根にあっては、加熱中火炎が通る割れ目を生じないこと。裏面に達する割れ目を認めた場合は、大きさ10cm×10cm、厚さ2cm、重さ3〜4gの気乾状態の木綿の綿を30秒間、裏面から3cm離して当て、これに着火がなければ合格とする。
ハ 壁又は床にあっては、裏面温度が次の式に適合すること。ただし、外壁の内面について加熱した場合における裏面温度については、この限りでない。

平均温度≦140℃+初期温度
最高温度≦180℃+初期温度

この式において、初期温度は試験開始時の試験体周囲の雰囲気温度とする。

6 載荷加熱試験

(1) 載荷加熱試験は、構造耐力上主要な部分の断面に長期許容応力度に相当する応力度が生ずるように載荷しながら5に規定する加熱試験を行うものとする。ただし、許容される応力度が長期許容応力度以下となる場合は、その応力度が生ずるように載荷するものとする。屋上として利用しない屋根にあっては、屋根面1m2以内ごとに区分し、区分されたそれぞれの部分の中央部に1箇所65kgfの集中荷重を加えるものとする。
(2) 試験結果の判定は、試験体が次のイからニまでに適合するものを合格とする。

イ 5の(7)のうちロ及びハに適合すること。
ロ 試験中(1)に定める荷重を支持していること。
ハ 壁及び柱にあっては、次の式に適合すること。

最大軸方向収縮(mm)≦h/100
最大軸方向収縮速度(mm/分)≦3h/1000
この式において、hは試験体の最初の高さとする。

ニ 床、屋根及びはりにあっては、次の式に適合すること。

最大たわみ(mm)≦L2/400d
最大たわみ速度(mm/分)≦L2/9000d
この式において、Lは試験体の支点間距離(mm)、dは試験体の構造断面の上端から設計引張領域の下端までの距離(mm)とする。ただし、最大たわみ速度は、たわみがL/30を超える前は適用しない。



別図―1
<別添資料>



別図―2
<別添資料>



別図―3
<別添資料>



別図―4
<別添資料>



別紙

北海道建築基準法施行条例 第8条、第10条、第14条、第22条、第23条、第26条、第29条、第31条、第35条第1項及び第2項、第45条、第53条第1項、第57条
札幌市建築基準法施行条例 第7条、第9条、第14条、第24条第1項、第25条、第26条、第33条、第35条、第38条第1項及び第2項、第49条、第57条第1項、第61条
旭川市建築基準法施行条例 第7条、第9条、第13条、第20条、第21条、第23条、第29条、第31条、第35条第1項及び第2項、第45条、第53条第1項、第57条
函館市建築基準法施行条例 第7条、第9条、第13条、第20条、第21条、第22条、第24条、第29条、第31条、第35条第1項及び第2項、第45条、第53条第1項、第57条
小樽市建築基準法施行条例 第6条、第8条、第12条、第18条、第19条、第22条、第23条、第27条、第29条、第33条第1項及び第2項、第43条、第51条第1項、第55条
釧路市建築基準法施行条例 第6条、第8条、第12条、第19条、第20条、第23条、第28条、第30条、第34条第1項及び第2項、第44条、第52条第1項、第56条
苫小牧市建築基準法施行条例 第6条、第8条、第12条第1項、第19条、第20条、第23条、第26条、第28条、第32条第1項及び第2項、第42条、第50条第1項、第54条
室蘭市建築基準法施行条例 第6条、第8条、第12条第1項、第18条、第19条、第24条、第27条、第29条、第33条第1項及び第2項、第43条、第51条第1項、第55条
帯広市建築基準法施行条例 第8条、第10条、第15条、第21条、第22条、第27条、第30条、第32条、第36条第1項及び第2項、第47条、第54条第1項、第58条
北見市建築基準法施行条例 第8条、第10条、第14条、第22条、第23条、第26条、第29条、第31条、第35条第1項及び第2項、第46条、第53条第1項、第57条
青森県建築基準法施行条例 第5条、第8条、第11条第2項、第12条、第48条
岩手県建築基準法施行条例 第6条、第9条、第10条、第12条、第26条、第35条、第38条、第41条、第44条
宮城県建築基準条例 第10条、第11条、第13条第2項、第15条、第16条、第17条、第19条、第21条第3項、第23条、第30条、第31条、第34条、第38条、第39条、第49条、第66条
秋田県建築基準条例 第8条の2、第11条、第19条、第38条、第40条、第41条、第47条、第48条
山形県建築基準条例 第9条、第11条、第18条、第19条、第28条、第32条第2項、第43条、第44条
福島県建築基準条例 第11条、第13条、第16条、第23条、第27条、第40条の6、第41条
いわき市建築基準条例 第7条第1項、第12条、第14条、第15条、第21条、第24条、第38条、第40条
茨城県建築基準条例 第10条、第12条、第17条、第18条の2第1項及び第3項、第19条、第26条
栃木県建築基準条例 第13条、第24条第1項及び第2項、第26条、第31条、第32条、第38条、第39条
群馬県建築基準法施行条例 第18条、第20条、第27条、第28条
埼玉県建築基準法施行条例 第7条、第8条第1項及び第3項、第11条、第14条、第20条、第21条、第24条第2項、第28条、第37条
千葉県建築基準法施行条例 第13条、第28条、第35条、第38条第1号、第41条、第42条、第43条の2
東京都建築安全条例 第7条、第7条の2第1項、第7条の3、第10条の5第1号及び第2号、第10条の7、第18条、第19条の2、第20条第2項
神奈川県建築基準条例 第11条、第12条、第13条、第15条、第16条、第20条第1項及び第2項、第21条、第22条、第24条、第30条第1項、第32条第4項、第43条第4項、第49条、第50条
横浜市建築基準条例 第9条、第11条、第12条、第14条、第16条、第17条、第18条、第23条第1項、第23条の2、第23条の4第1項及び第2項、第33条、第42条第1項、第44条、第49条、第51条
川崎市建築基準条例 第7条、第10条、第11条、第12条、第13条、第13条の2、第14条、第17条、第21条第1項及び第2項、第22条、第23条、第25条、第31条、第33条第4項、第45条、第49条、第50条
横須賀市建築基準条例 第8条第2号、第9条第1号、第2号及び第3号、第10条、第16条、第17条、第18条、第19条第1項、第24条第2項及び第3項、第26条、第31条、第33条第4項、第42条第3項、第44条、第48条、第49条
新潟県建築基準条例 第9条、第12条、第13条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第2号、第25条、第30条第3号、第36条、第53条
富山県建築基準法施行条例 第9条の2、第9条の3、第11条、第12条、第13条、第15条
福井県建築基準条例 第4条第2項、第5条、第6条
山梨県建築基準法施行条例 第3条、第6条、第7条、第9条、第15条、第16条、第18条、第21条
甲府市建築基準法施行条例 第6条、第10条、第11条、第13条、第20条、第23条、第27条
長野県建築基準法施行条例 第9条、第15条、第16条、第42条
岐阜県建築基準条例 第9条、第11条
静岡県建築基準条例 第7条第1項及び第2項、第8条、第15条、第20条第1項、第26条、第34条の2
愛知県建築基準条例 第8条、第9条、第31条、第32条、第37条
三重県建築基準条例 第18条第2項、第19条第1項及び第7項、第20条、第21条、第23条、第24条、第25条第2号
滋賀県建築基準条例 第8条、第10条、第12条
京都府建築基準法施行条例 第6条の2第1項第1号及び第2号
大阪府建築基準法施行条例 第13条、第33条、第39条第1項第1号、第2項第1号、第3項及び第4項、第45条、第49条、第51条、第53条
兵庫県建築基準条例 第3条、第13条、第15条、第16条、第24条第1号及び第5号、第25条、第27条
奈良県建築基準法施行条例 第4条第1項第2号及び第2項、第9条、第10条、第26条第3号及び第4号
和歌山県建築基準法施行条例 第5条第2号及び第3号、第17条、第22条第4号、第31条第2号
島根県建築基準法施行条例 第8条
岡山県建築物等の制限に関する条例 第7条
広島県建築基準法施行条例 第10条、第17条
山口県建築基準条例 第20条
徳島県建築基準法施行条例 第9条、第10条、第11条、第25条
香川県建築基準法施行条例 第3条、第10条、第25条第1号
高松市建築基準条例 第3条、第10条
愛媛県建築基準法施行条例 第3条、第9条、第11条、第12条、第13条、第27条
福岡県建築基準法施行条例 第15条、第16条、第17条
佐賀県建築基準法施行条例 第6条、第7条、第8条、第18条
長崎県建築基準条例 第7条、第8条、第9条、第18条
熊本県建築基準条例 第14条、第15条
大分県建築基準法施行条例 第14条、第14条の2、第15条、第22条
宮崎県建築基準法施行条例 第9条、第17条
鹿児島県建築基準法施行条例 第7条、第8条、第17条
沖縄県建築基準法施行条例 第19条、第20条、第21条


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